いじめ防止Ijime

いじめ防止委員会

尾道市立因北中学校
いじめ等防止対策委員会設置要綱


(趣旨)

第1条 この要綱は,いじめ防止対策推進法第22条,尾道市立因北中学校校務違営規程第2章第7条の規定に基づき,いじめ等防止対策委負会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この委員会は,いじめ防止について,学校組織として,積極的な取組を通して,いじめのない安全,安心な学校づくりを推進することを目的として設置する。名称を尾道市立因北中学校いじめ等防止対策委員会(以下「委員会」という)とする。

(構成)

第3条 委員会は,次の委負をもって構成する。ただし,校長が持に必要と認めるときには,他に関係者の出席を求めることができる。

・校長 ・教頭 ・教務主任 ・生徒指導主事  ・養護教諭 ・スクールカウンセラー


(委員会の開催)

第4条 委員会は,月に1回以上開催することを原則とする。
 2  委員会は, 校長が招集し,主宰する。
 3  校長は,必要に応じ,本校の職員に委員会の運営を補佐させることができる。

(役割)

第5条 委員会は,いじめ防止に係る次の対策を措置する。
(1) いじめの未然防止の体制整備及び取姐
(2) いじめの状況把握及び分折
(3) いじめを受けた生徒に対する相談及び支援
(4) いじめを受けた生徒の保護者に対する相談及び支援
(5) いじめを行った生徒に対する指導及び支援
(6) いじめを行った生徒の保護者に対する助言及び支援
(7) 専門的知識を有する者や関係機関等との連携
(8) その他いじめ防止に係ること

(秘密の保持)

第6条 委員は,その役割を遂行する上で知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。 委員を解かれた後も同様とする。

(その他)


第7条 この要綱に定めるもののほか,いじめ防止対策委員会の運営に関して必要な事項は, 校長が定める。

附則

この設置要綱は, 平成25年8月31日から施行する。




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