生徒会規約
尾道市立因北中学校生徒会規約
第1章 総則
第1条 本会は,尾道市立因北中学校生徒会と称する。
第2条 本会は,尾道市立因北中学校に在籍する全生徒をもって組織し,本校職員を顧問とする。
第3条 本会は,顧問の先生の助言と指導によって,会員の責任ある自主的かつ民主的な活動を通して,充実した学校生活を送るとともに,将来民主的な社会に貢献できる人格を養うことを目的とする。
第4条 顧問の先生の助言と指導の下に,本会員が主体的に考え,判断し,自主的な精神に基づいて,次のような活動を行う。
1.生徒会の自治活動に積極的に参加協力し,学校生活の充実を図る活動
2.会員が自ら協力することによって,より良い環境をつくり,学力の向上を目指す活動
3.会員としての自覚を持ち,委員会・部活動等を通じて,中学生にふさわしい生活態度を身につける活動
4.学校の諸行事に積極的に参加・協力することによって,行事を盛り上げる活動
5.その他生徒会の目的達成に必要な活動
第5条 生徒は,本会の目的を達成するために,生徒会の活動に進んで参加する義務と責任を持つ。
第6条 学校長は,生徒会の決議事項の最終決定を行う。また,本会の活動は学校長の承認のもと行われることとする。
第2章 機関
第7条 本会の機関は,生徒会自治に基づいて,その目的達成のために,あらゆる活動に関して民主的な話し合いを通して,審議決定しなければならない。
第8条 尾道市立因北中学校生徒会の機関は以下の通りとする。
(1)生徒総会 (2)執行委員会 (3)学級委員会 (4)生活委員会(5)学習委員会 (6)放送委員会 (7)保健委員会 (8)図書委員会(9)美化委員会 (10)部長会
第1節 生徒総会
第9条 生徒総会は,本校最高の議決機関で毎年,年度初めに定期総会を開く。このほか会長が必要とするとき,各委員会が招集決議をしたとき,会員の過半数が要求したときは,臨時生徒総会を開くことができる。
第10条 総会は,次の事項について審議決定する。
(1)規約の決定又は改正
(2)生徒会行事の承認
(3)活動方針の承認
(4)予算の議決,決算の承認
(5)その他本会の目的達成に必要なこと。
第2節 執行委員会
第11条 執行委員会は会長(1 名),副会長(男女各1 名),執行委員で構成し,生徒会活動の中心となる。
第12条 執行委員会は次の権限を持つ。
1 決議機関から与えられた事項の執行。
2 総会及び委員会に提出する議案の整理。
3 緊急事項の処理(ただし,その事項に関連する直近の委員会で必ず承認を受けなければならない)。
第13条 執行委員会の構成役員は,次の権限及び任務を持つ。
1 会長
・本会の会務を統轄し本会の代表となる。
・学級委員会,その他の会議を招集する。
・学級委員会の委員長を兼務し,学級委員会を執り行う。
・各執行委員を指名し,且つそれらを辞めさせる。
2 副会長
・会長を助け,会長が事故などで仕事ができない場合は,その代理をする。
3 執行委員
・執行委員は,会長,副会長とともに,学級,生活,学習,保健,図書,放送,美化,部長会の各委員会を分担して担当し,それぞれの委員長として実務を執り行う。また,各委員会の会議を招集する。
・執行委員の選出方法は,新生徒会会長及び新生徒会副会長と,生徒会担当の先生との協議によって決定する。
第3節 各種委員会
第14条 各種委員会は,会長,副会長とともに,学級,生活,学習,保健,図書,放送,美化,部長会から成り立ち,あらかじめ決められた日時に開かれる。そのほか会長が必要と認めた場合,各種委員長が必要と認めた場合,各委員会の委員の過半数が必要と認めた場合には臨時に開くことができる。
第15条 各種委員会のうち,会長,副会長とともに,学級,生活,学習,保健,図書,放送,美化委員会は,各学級の代表2名により構成される。部長会は,各部活動の部長により構成される。
第4節 学級委員会
第16条 学級委員会は,総会に次ぐ議決機関である。
第17条 学級委員会は,定期に各種委員会日に開かれる。そのほか会長が必要と認めたとき,学級委員長が必要と認めたとき,または学級委員会の委員の過半数が必要と認めた場合には,臨時学級委員会を開くことができる。
第18条 学級委員会は,各学級の代表2名ずつにより構成される。
第19条 学級委員会は,次の事項について審議,決定する。
(1)総会から委任された項目。
(2)会則についての疑義の解釈。
(3)細則規定の決定ならびに変更。
(4)総会及び諸行事の企画,立案。
(5)追加予算及び暫定予算の審議,決定。
(6)各学級より提出された案件の審議,決定。
(7)会員の自治に関すること。
(8)その他生徒会の目的達成に必要な事項。
第20条 学級委員は,学級の意見要望を学級委員会に反映し,議決事項を学級に伝達する。また校内の規律に関する事項の指導に努める。
第21条 学級委員は,各学級委員会に出席し,決定事項を学級に伝達し,また,学級の意見を委員会に反映させる。
第22条 学級委員は,次の事項を担当する。
1 学級をまとめ,且つ率先して学級の世話をする。
2 学級担任と連絡をとり,学級会の議長を務める。
3 学年集会の一切を執り行う。
4 その他必要とする事項。
第23条 学級委員会は,主に生活面について,学級と学校全体の向上を図るため,あいさつ運動など様々な活動を企画し,実行する。
第5節 生活委員
第24条 生活委員会は,各学級の代表2名ずつにより構成される。
第25条 生活委員は,生活委員会に出席し,決定事項を学級に伝達し,また,学級の意見を委員会に反映する。
第26条 生活委員会は,自転車の点検や置き場の管理,校内及び校外の交通安全指導,生活面について生徒の意識向上に取り組む。
第6節 学習委員
第27条 学習委員会は,各学級の代表2名ずつにより構成される。
第28条 学習委員は,学習委員会に出席し,決定事項を学級に伝達し,また,学級の意見を委員会に反映する。
第29条 学習委員会は,授業や家庭学習に対する生徒の意欲向上についての活動などを行う。
第7節 放送委員
第30条 放送委員会は,各学級の代表2名ずつにより構成される。
第31条 放送委員は,放送委員会に出席し,決定事項を学級に伝達し,また,学級の意見を委員会に反映する。
第32条 放送委員会は,情報発信など,生徒の学校生活に対する意識向上を図るとともに,掃除時や下校時の生徒への呼びかけなどを行う。
第8節 図書委員
第33条 図書委員会は,各学級の代表2名ずつにより構成される。
第34条 図書委員は,図書委員会に出席し,決定事項を学級に伝達し,また,学級の意見を委員会に反映する。
第35条 図書委員会は,図書の貸し出し,図書室の整理や情報発信など,生徒の図書室利用の活性化を図るとともに,朝読書の時間を充実させる活動や,校内の掲示物の管理や更新・充実を図り,生徒への文化を発信する活動などを行う。
第9節 保健委員
第36条 保健委員会は,各学級の代表2名ずつにより構成される。
第37条 保健委員は,保健委員会に出席し,決定事項を学級に伝達し,学級の意見を委員会に反映する。
第38条 保健委員会は,健康観察や生活調査を行い,学級の健康について対策を立てる。また,各学級の食育に関する活動を行う。
第10節 美化委員
第39条 美化委員会は,各学級の代表2名ずつにより構成される。
第40条 美化委員は,美化委員会に出席し,決定事項を学級に伝達し,また,学級の意見を委員会に反映する。
第41条 美化委員会は校内の公共物の管理や更新,環境改善に務めるとともに,遊具の管理,掃除道具の管理や清掃指導等に当たる。
第11節 部長会
第42条 部長会は,各部長により構成される。各部長は,部長会に出席し,決定事項を各部員に伝達する。また,各部の意見を部長会に反映する。
第43条 部長会は部活動の活発化,予算要求などの事項について討議する。
第44条 部長会に次の各部をおく。
〔運動系〕軟式野球(男),サッカー(男),陸上(男女),バレーボール(女),バスケットボール(女),ソフトテニス(男女),卓球(男女)
〔文化系〕吹奏楽(男女),文化部(男女)
第45条 会員は,その自由意志により,必ずいずれかの部に所属しなければならない。
第46条 会員は2つ以上の部に所属してはならない。
第47条 入部期間は3ヵ年を原則とする。
第48条 部活動の休廃部または新設については,別途部活動規程に基づき,学校長が決定する。
第49条 各部は部長1名を選出する。各部の部長は,必要に応じて部活動集会を開くことができる。
第3章 選挙
第50条 会長及び副会長は,本校全生徒の中より全生徒の選挙により選出される。
細則は生徒会役員選挙規定による。
第51条 学級委員その他各委員は,毎学期初めに各学級で選出する。
第52条 生徒会役員の任期は1年間,各学級の委員は1学期間とする。
第4章 補則
第53条 第2章の各機関は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議決できない。
第54条 各会議の議事の決定は出席数の過半数で決定し,不可同数の場合は議長,委員長等に一任する。
第55条 会員は正規の手続きにより自主的な立案改善し,すべての役員を解職請求できる権利を有する。
1 生徒会規約の改正は,生徒総会の過半数以上の賛成を必要とする。
2 会長,副会長の解職の請求とその方法。
(1)解職請求 学級の過半数の者の連署をもって,代表者が学級委員会へ提出する。
(2)方法
①前項の請求があったときは,学級委員会は選挙管理委員会を設置する。
②選挙管理委員会は,解職を請求した署名検査を行い,署名が正しかった場合は学級委員会へその請求を提出し,委員総数の3分の2の賛成があれば,生徒会員による投票を行う。
③解職請求の対象者は,生徒の投票で会員の過半数の賛成があれば職員会議の承認を経てその職を失う。
④その後20日以内に,生徒会役員選挙規定により新役員を選出する。
3 学級役員(学級,生活,学習,図書,美化,放送,保健)の解職請求
(1)学級の3分の2以上の連署で成立する。それまでの手続きは学級ごとに定める。
(2)その後1週間以内に新役員を選出する。
第56条 会員は定められた会費を毎月納めなければならない。会費の額は,執行委員会の協議を経て,学校長がPTAと協議をした上で,改訂することができる。
第57条 生徒会組織は次の図の通りとする。
第58条 この規約は平成27年度の生徒総会より正式に施行する。それまでの間は仮に施行する。
生徒会役員選挙規則
第1章 総則
第1条 この規定は尾道市立因北中学校生徒会規約に基づいて定め,生徒会による直接選挙のみ適用される。
第2条 因北中学校生徒会員は,等しく選挙権を有する。これを行使することは,生徒としての権利であり義務である。
第3条 因北中学校生徒会員のうち,1年生と2年生は,等しく被選挙権を有する。
第2章 選挙管理委員会
第4条 選挙管理委員会は,生徒会役員選挙に関する一切の事務を処理する。
第5条 本会は各学級より選出された2名ずつの委員によって構成する。ただし,立候補者とその責任者及び応援者は,委員となる資格を一切持たない。
第6条 委員長(1名),副委員長(1名)は選挙管理委員により互選される。
第7条 選挙管理委員の任期は,投票日3週間前より選挙事務が完了するまでとする。なお,選挙事務完了後であっても,必要に応じて会の招集を行うことがある。(役員の解職請求や,役員に欠員が生じた場合など)
第8条 選挙管理委員が生徒会役員に立候補する場合は,その学級において新たに委員を選出しなければ立候補することができない。
第9条 本会は,選挙違反を認めた場合は,次のような処置をすることができる。
(1)注意,勧告
(2)立候補者の被選挙権の停止。
(3)立候補者の当選の無効,取り消し。
第10条 本会は第9条に掲げる事項のほかに次の事項の処置に当たる。
(1)選挙に関する日程を決定する。
(2)立候補者届け出用紙,立候補者ポスター用紙の作成。
(3)立候補者の受け付け,及び立候補締切の翌日に候補者を公示する。
(4)立会演説の準備と運営。
(5)投票用紙の作成,及び投票所の設置と準備。
(6)開票所の設置準備及び開票作業とその事務。
(7)開票結果の発表。
(8)選挙後の後始末一切。
第3章 選挙運動
第11条 立候補する会員は,推薦責任者と応援者の名前をそえて自分の名前を明記し,選挙管理委員長に届け出なければならない。その場合推薦責任者は1人とする。応援者は2名までとする。立候補者1人で2つの役員には立候補することができない。立候補を辞退するときは,選挙管理委員長あてに届け出をする。
第12条 立候補者は,届け出の締切の翌日から選挙運動を開始することができる。選挙運動は,投票日前日まで行うことする。立候補がない場合は,学級より推せん候補を出すことができる。
第13条 ポスターは選挙管理委員会で認めたものに限り使用できる。また掲示場所は選挙管理委員会が指定した場所に限る。
第14条 選挙演説は校内の秩序を乱すおそれのない限り,朝のHR開始前,昼休憩,帰りのHR,放課後のうち,選挙管理委員会が定める時間に行うことができる。
第15条 立候補者は各学級の担任の許可を得て各学級を巡回することができる。
第16条 校外での選挙運動は一切禁止する。
第17条 立会演説会は立候補者と推薦責任者とで行う。病欠の場合は代理人が行う。
第18条 立候補者,推薦責任者,応援者は買収行為をしてはいけない。
第19条 前に示した以外の選挙運動は違反となり,立候補者は被選挙権を失う。
第4章 立会演説会,投票及び開票
第20条 立会演説会,投開票の日時,場所,方法は選挙管理委員会が定める。
第21条 投票は選挙管理委員立会いのもとで行う。
第22条 投票は無記名とする。
第23条 次の場合はすべて無効とする。
(1)選挙管理委員が判読できないもの。
(2)委員会で決められた人数以上に印をしたもの。
(3)正規の投票用紙を用いないもの。