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体罰・セクハラ相談窓口 不祥事防止委員会設置要項 服務規律研修計画 不祥事防止のための行動計画(PDF)

不祥事防止Fushoji

不祥事防止委員会設置要項

(設置)

第1条 この要項は,尾道市立久保中学校校務運営規程第2章第7条の規定に基づき,不祥事防止 委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。


(目的)

第2条 委員会は,教職員の規範意識の高揚,学校組織として不祥事の根絶に向けた風土,文化の 確立を通して,不祥事の根絶に取組むことを目的とする。


(委員会の構成)

第3条 委員会は,校長,教頭,体罰・セクシュアルハラスメント相談窓口構成員代表,その他校 長が必要と認める教員をもって構成する。 女性教職員が1名以上所属するものとする。


(業務内容)

第4条 委員会は,不祥事に係る次の業務を遂行する。

(1) 不祥事防止に係る年間研修計画の作成
(2) 研修プログラムの企画・実施
(3) 「体罰・セクシュアルハラスメント相談窓口」との連携
(4) 生徒の状況把握のためにおこなうアンケートの企画・実施
(5) 教職員相互による不祥事防止チェックの進展状況把握と指導
(6) 不祥事防止運動などの企画・実施
(7) PTA活動との意見交換会などの企画・運営

 2 委員会は,毎月1回開催するもとする。


(その他)

第5条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。


附則 この要項は,平成22年2月1日から施行する。

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