日本一温かな挨拶が交わされる中学校をつくろう

PTA規約 活動計画 活動のようす

PTA活動PTA Activity

PTA規約

尾道市立久保中学校PTA規約


第1章 名称及び事務局


第1条   本会は久保中学校PTAと称する。
第2条   本会の事務局は久保中学校内におく。

第2章 目的


第3条   本会は保護者と職員が協力して学校教育,家庭教育,社会教育の伸展向上を促進し,生徒の心身の健全な発育と福祉の増進を図ることを目的とする。

第3章 事業


第4条   本会は第3条の目的達成のため次の事業を行う。
1.保護者と職員の教養の向上及び親睦に関する事業。
2.学校教育に対する理解に関する事業。
3.家庭,社会の教育的環境の向上に関する事業。
4.生徒の健全な発達と福祉の増進に関する事業。
5.その他の本会の目的を達成するに必要な事業。

第4章 組織


第5条   本会は本校生徒の保護者と本校の職員をもって組織する。
第6条   本会は会員の4分の3以上の同意のあった場合解散することができる。

第5章 役員及び委員


第7条   本会に次の役員及び委員をおく。

会  長  1名

副 会 長  7名(1名は教頭があたる)

書  記  3名(1名は職員があたる)

会  計  2名

会計監査  2名

母親代表  2名

実行委員  各学級より6名

専門委員  全ての保護者

第8条   役員及び委員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその任務を代行する。
3.書記は本会の会務をつかさどる。
4.会計は会計事務を行う。
5.会計監査は会計事務を監査する。
6.母親代表は尾道市PTA連合会の事業を行う。
7.実行委員は本会の目的達成のため事業を企画審議するとともに学級PTAの運営にあたる。
8.専門委員は学級,学年に関する事項の協議並びに学級PTAの運営にあたるとともに,専門委員会を分担する。
第9条   役員及び委員は次の方法により選出する。
1.会長(1名 ),副会長(6名),書記(2名),会計(2名 ),会計監査(2名),母親代表(2名)は,役員候補者指名委員会で選出し,実行委員会の承認を得たのち総会で決定する。
2.実行委員は各学級において無記名投票ののち,協議して6名を選出る。職員より実行委員3名を選出する。
3.専門委員は,各学級で希望をとり,実行委員が決定する。
第10条  役員及び委員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。

第6章 会議


第11条  本会の会議は通常総会,臨時総会,実行委員会,専門委員会とする。
第12条  通常総会は年1回開き,事業計画,事業報告,予算,決算及びその他の事項の議決,承認をする。
第13条  臨時総会は実行委員の3分の1以上,又は会員の5分の1以上の要求があった場合,もしくは会長が必要と認めた場合開く。
第14条  実行委員会は会長,副会長,書記,会計,実行委員,及び学校長で構成し,事業の執行計画その他の事項を決議承認する。
第15条  専門委員会は,専門委員会に属する事業の計画その他の立案審議を行う。
  
第16条  会議は構成員の3分の1以上をもって成立し,出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長が決する。

第7章 会計


第17条  本会の経費は会費,事業収益,寄付金その他をもってあてる。
第18条  本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 附則


1.学級委員は必要に応じて実行委員会に出席し意見を述べることができる。
2.この規約を執行するため会長は実行委員会の承認を得て別に細則を設ける。
3.この規約の改正は実行委員会において3分の2以上の議決を経たのち,総会に報告する。
4.この規約は1949年11月25日より施行する。
5.この規約は1975年 1月 2日より改正施行する。(全面改正)
6.この規約は1976年 5月 4日より改正施行する。(第6条,第8条)
7.この規約は1978年 4月20日より改正施行する。(第13条)
8.この規約は1980年 4月30日より改正施行する。(第8条)
9.この規約は1993年10月15日より改正施行する。(第6条~第10条 附則3)
10.この規約は1996年 1月16日より改正施行する。(第5,7,8,9,14,15条)
11.この規約は2002年 2月13日より改正施行する。(第7,9,14,15条)
12.この規約は2013年 4月13日より改正施行する。(第7,8,9条)
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