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いじめ防止Ijime

いじめ防止設置要綱


尾道市立栗原中学校いじめ防止委員会設置要綱



1 設置

第1条 この要項は,尾道市立栗原中学校校務運営規程第2章第12条の規定に基づき,いじめ防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

2 目的

第2条 いじめの未然防止に努め,事案が発生した場合の状況と生徒への支援・指導を,学校組織として取組むために,「いじめ防止委員会」を設ける。

3 構成員

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 学校運営会議の組織を活用し,委員長は校長を,副委員長は教頭をもって充てる。
3 委員は,主幹教諭,主任等,特別支援教育コーディネーター及びその他必要に応じて校長が指名した教職員をもって充てる。
4 司会は主幹教諭が行い,記録は委員長が指名する。
5 女性教職員が1名以上所属するもとする。

3 組織図

  

本委員会の校内での位置づけを別途定める。


4 会議

第5条 委員長は,会務を主宰する。
2 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。
第6条 委員会は,必要の都度委員長が招集し,その議長となる。
第7条 委員会において必要あると認めるときは,その他の教職員の参加を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
第8条 委員会庶務は,主幹教諭において処理する。

5 いじめ防止委員会の役割(業務内容)

第4条 委員会は,いじめに係わる次の業務を遂行する。
(1) 取組の実施に係わる年間計画を生徒指導部に作成させるとともに,その実施について統括する。
(2) 生徒指導部の作成した年間計画について検証し,必要があれば修正する。
(3)いじめの未然防止のための体制整備及び取組み。
(4)いじめの状況把握及び分析。
(5)いじめを受けた生徒に対する相談及び支援。
(6)いじめを受けた生徒の保護者に対する相談及び支援。
(7)いじめを行った生徒に対する指導。
(8)いじめを行った生徒の保護者に対する助言。
(9)専門的な知識を有する者との連携。
(10)重大な事態が発生した場合,この委員会が中核となってプロジェクトチームを編成する。
(11)重大な事態が発生し学校がその調査を行う場合は,教育委員会と連携して当該事案の性質に応じた適切な専門家を加える。

6 その他

第9条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は校長が定める。

附則

この要項は,平成25年10月1日から施行する。

平成26年3月3日改訂。


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