自主・自律と校訓精神に満ちた教育活動

勤・倹・譲

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不祥事防止委員会committee


尾道市立向東中学校不祥事防止委員会設置要項


(設置)
第1条 この要項は、尾道市立向東中学校校務運営規程第2章第10条の規定に基づ き、不祥事防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 委員会は、教職員の規範意識の高揚、学校組織として不祥事の根絶に向けた 風土、文化の確立を通して、不祥事の根絶に取組むことを目的とする。

(委員会の構成)
第3条 委員会は、校長、教頭、体罰・セクシュアル・ハラスメント相談窓口構成員 1名以上、その他校長が必要と認める職員をもって構成する。

2 女性教職員が1名以上所属するものとする。

(業務内容)
第4条 委員会は、不祥事に係る次の業務を遂行する。
 (1)不祥事防止に係る年間研修計画の作成
 (2)研修プログラムの企画・実施
 (3)「体罰・セクハラ相談窓口」との連携
 (4)児童生徒の状況把握のためのアンケートの企画・実施
 (5)教職員相互による不祥事防止チェック
 (6)不祥事防止運動などの実施
 (7)PTA との意見交換

2 委員会は、毎月1回開催するものとする。

(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、校長 が定める。

附則
 この要項は、平成22年2月2日から施行する。

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