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第1条 この規定は、尾道市立吉和中学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し必要な条項を定めるものとする。本校はインターネットの利用に際し、以下に定める条項に基づき運用するものとする。 【インターネット利用の基本】 第2条 本校においてインターネットを利用するに当たっては、生徒及び保護者、関係者の個人情報の保護に努めながら、次の各項の推進に寄与するよう努めなければならない。 (1)生徒の情報活用能力の育成 (2)教育課程全般における効果的な活用 (3)ネットワーク上のエチケット(ネチケット)の涵養 (4)開かれた学校づくり 【インターネットの利用目的】 第3条 インターネットの利用目的は、次の各項に定めるものとする。 (1)教育情報の収集の迅速化と共有化を図り、種々の教育情報を生かした効果的かつ多様な教育活動を側面から支援する。 (2)校内の情報交換を促進し、教育活動の活性化を図る。 (3)広く社会に情報を発信し、国内外との交流、連携を図る。 (4)情報教育メディアの活用を推進し、高度情報通信社会に対応した資質の育成及び向上を図る。 【インターネットの主な利用形態】 第4条 インターネットの主な利用形態は、次の各項に定めるものとする。 (1)情報の発信 (2)情報の受信 (3)情報の検索 (4)情報の収集 【責任範囲】 第5条 本校校長(以下「校長」)は、本校のサーバ内にあるウェブサイトに掲載された情報について、責任を負う。ただし、本校ウェブサイトからのリンクサイト及び本校ウェブサイトへのリンクサイトの情報に関しては、責任を負わないものとする。 【取扱責任者】 第6条 校長はインターネット利用の適正化を図るため、第11条に定める校内情報化推進委員会をおくものとする。 【セキュリティ】 第7条 インターネット等のネットワークを利用するにあたっては、次の各項に定めるところにより、個人情報およびデータ等の保護に努めるものとする。 (1) インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報についてはその取り扱いについて十分に指導する。 (2) ネットワークに接続するパソコンを特定し、それ以外のパソコンは直接ネットワークに接続しないこととする。 (3)校内LANに接続する場合は、外部接続のパソコンと校内LANとの間に、ネットワークに接続されたLAN内のセキュリティを保つためのソフトウエア等を設け、校内LANへ外部からの違法な進入を防ぐこととする。 (4)個人情報を含むデータはリムーバブルな媒体に保存して、恒常的に外部のネットワークから閲覧できないように努めるものとする。 (5)ウイルス(コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム)の被害を予防するため、最新のワクチン(ウイルスを発見し、駆除するために作られたソフトウエア)によるウイルス検査を定期的に行う。 【電子メール】 第8条 電子メールの利用については、有効な通信手段として活用できるように次の各項により運営する。 (1)第9条に定める個人情報を安易に発信してはならない。 (2)他人への誹謗、中傷、著作権・知的所有権の侵害等にあたる内容の電子メールは発信しない。 (3)電子メール利用は、ネチケット育成の有効な場としてとらえ、生徒の発達段階に応じてネチケットの涵養を図る。 (4)受信した電子メールの管理と対応は、主に教頭が行い、内容に応じて印刷あるいは複製し、各担当に配布する。 【個人情報の発信とその範囲】 第9条 インターネットを利用して生徒の個人情報を発信する場合は、本人の同意を前提としながら教職員の指導のもと、学校長の許可を受けて発信するものとする。インターネットで発信する生徒の個人情報は、次の各項に定める範囲のものとする。 (1)名前:原則としてフルネームを使用しない。ただし、教育上必要がある場合はフルネームを使用することができる。 (2)意見・主張等:生徒の意見、主張等については、教育上の効果が認められる場合においては発信することができる。 (3)写真:生徒の写真を使用する場合は、個人が特定できないよう配慮する。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて個人写真を使うことができる。 (4)住所、電話番号、生年月日等の個人情報は発信しないものとする。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、住所、電話番号、生年月日以外の個人情報を発信することができる。 【インターネット利用規程の見直し】 第10条 学校教育におけるインターネット利用の進展等に伴い、見直しの必要が生じたときには、条項内容の検討を行うものとする。 【校内情報化推進委員会】 第11条 ウェブサイトの開設に際し、適切な情報公開を行うとともに、インターネットの教育利用に関する基礎研究を行い、また、来るべき高度情報通信社会に対応し、本校内の情報化を推進するため、校内情報化推進委員会を設置する。 校内情報化推進委員会の構成員は、次の通りとする。 校長・教頭・各学年の担当者。 校内情報化推進委員会は、ウェブサイトを作成し、インターネットの接続に必要な環境の設定に努める。 校内情報化推進委員会は、校内の情報化の推進に努める。 校内情報化推進委員会は、技術革新や設備、生徒の実態などから現行の本規定で対応できないときに、直ちに検討し、本規定を改正することができる。 【利用者の禁止行為】 第12条 利用者は利用にあたって、次のことをしてはならない。 ・公序良俗に反すること ・第三者を誹謗・中傷すること ・プライバシーを侵害すること ・営利行為および法令に反すること ・ネットワークの運用に支障をきたすおそれのあること。 (附則) この規定は、平成17年4月1日より施行する。 |
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