いじめ防止Ijime

いじめ防止委員会設置要項


平成26年3月20日策定


久保小学校
いじめ防止委員会設置要項


1 目的

 いじめの防止等について,校長が別に定めた「尾道市立久保小学校いじめ防止等に係る基本方針」に基づきいじめの未然防止,早期発見・早期対応及び再発防止を図り,児童が安心して学べる学校づくりを推進する。


2 構成員

 委員長を校長とし,副委員長を教頭とする。
 主任・主事及び養護教諭を委員とする。
 校長は,必要に応じて本校の教職員及び心理,福祉等の専門家その他関係者を本委員会に加えることができる。


3 組織図

 本委員会の校内での位置付けを別途定める。


4 会議

 校長は,このいじめ防止委員会を主宰し,会議を招集する。
 毎月1回開催するものとする。


5 いじめ防止委員会の役割

(1)基本方針に基づく取組の実施に係る年間計画を生徒指導・教育相談部に作成させるととも に,その実施について統括する。

(2)生徒指導・教育相談部の作成した年間計画について検証し,必要があれば修正する。

(3)いじめの相談・通報の窓口を設置する。

(4)いじめの疑いに関する情報や児童のいじめに関する問題行動などに係る情報を生徒指導・ 教育相談部に収集及び記録させ,その情報の共有を統括する。

(5)いじめの疑いに関する情報があった時には,教職員間でいじめの情報を迅速に共有すると ともに,生徒指導・教育相談部に関係のある児童への事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針の検討と保護者との連携を行わせ,その対応を統括する。

(6)重大な事態が発生した場合,この委員会が中核となってプロジェクトチームを編成する。

(7)重大な事態が発生し学校がその調査を行う場合は,教育委員会と連携して当該事案の性質 に応じた適切な専門家を加える。

(8)その他,いじめの防止対策に係る組織的な取組を行う。


6 その他

 この要項に定めるもののほか,いじめの防止等について必要な事項は校長が定める。


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