不祥事防止Fushoji

不祥事防止委員会設置要綱

尾道市立向島中学校
不祥事防止委員会設置要綱

(設置)

第1条 この要綱は,尾道市立向島中学校校務運営規程第15条及び第21条の規定に基づき,不祥事防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本会は,教職員の規範意識の高揚,学校組織として不祥事の根絶に向けた風土,文化の確立を通して,不祥事の根絶に取組むことを目的とする。

(委員会の構成)

第3条 委員会は,校長,教頭,体罰・セクシュアル・ハラスメント相談窓口構成員1名以上,その他校長が必要と認める職員をもって構成する。
  2 女性教職員が1名以上所属するものとする。

(業務内容)

第4条 委員会は,不祥事に係る次の業務を遂行する。
(1) 不祥事防止に係る年間研修計画の作成
(2) 研修プログラムの企画・実施
(3) 「体罰・セクハラ相談窓口」との連携
(4) 児童生徒の状況把握のためのアンケートの企画・実施
(5) 教職員相互による不祥事防止チェック
(6) 不祥事防止運動などの実施
(7) 振学会との意見交換
  2 委員会は,毎月1回開催するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。
附則  この要綱は,平成22年2月3日から施行する。
           令和 2年4月1日一部改正し施行する。  PDFはこちら
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