日本一温かな挨拶が交わされる中学校をつくろう

教育課程 学力向上改善計画 体力つくり改善計画 授業時数管理 生徒指導規程

教育実践Practice

生徒指導規程


尾道市立久保中学校
生徒指導部会


第1章 総則

第1条(目的)

 生徒が自ら判断し,行動し,その結果に責任をもつという「自己指導能力」を育成することが生徒指導の目標である。 生徒が,将来ルールやマナーを守れる社会の一員となるために,学校においては規範意識を向上させ,健全な成長を図るために適切な指導・支援を行う必要がある。生徒が望ましい学校生活を送るとともに,集団生活や社会生活を円滑に進めていけるよう,本校における規程を示した。(示すものとする)


第2章 学校生活に関すること

第2条(服装規定)
(1)服装・つめなどは常に清潔にし,加工しない。

制服

男子・・・[冬]標準学生服

[夏]半袖白色カッターシャツ

女子・・・[冬]紺色セーラー服,白ネクタイ

[夏]白色セーラー服,紺ネクタイ

 男子・女子ともに左胸に名札をつける。

(2)ズボン・・・標準学生ズボン。ベルト着用(幅2~4㎝,1穴のもので色は,黒または紺)。
(3)スカート・・すそは,ひざが隠れる長さとする。(床にひざ立ちし,裾が床に着く)
(4)下着・・・男女とも白色の下着を着用する。ワンポイントは可。
制服の下に着用する防寒(セーター)を目的とする衣服は,黒・紺・白の無地を基本とする。ただし,襟・裾・袖から出ないもので,かつフード付きも認めない。肌着シャツについては夏季と同様とする。
男子は,学生服の下に長袖白色カッターシャツを着用する。
(5)靴下・・・白色で,くるぶしの頂点から5cm以上を隠れる長さ。ワンポイントは可。
(ワンポイントの色は黒・紺・白)
(6)靴・・・[通学用]体育に適した白色のひもつきで,学校指定の運動靴。
[室内用]学校指定の室内靴。
[体育館用]体育の授業で使用する学校指定のもの。
(7)手袋・マフラー・・・登下校のみ許可する。(教室に入ったら脱衣。下校時も教室で着衣。)
(8)防寒服・・・学校指定とし,登下校および部活動活動中に着用できる。11月~3月までを原則とする。(教室に入ったら脱衣。下校時も教室で着衣。)
(9)通学かばん,サブバッグは学校指定のものとする。

第3条(頭髪規定)
(1)[前]男女とも,まゆをこえない。又,著しい加工をしない。

[後]男子は,学生服の襟にかからない。

女子は,肩にかかる時は,黒ゴムで耳の高さ(耳の上端)を超えない位置でより下で1カ所または2カ所で結ぶ。(1カ所で止める場合は後頭部の下中央)

[横]男子はまっすぐにのばした時,耳の半分以内。

※ 男女とも,パーマ,こてなどかけない。着色,脱色,そりこみ,ソフトモヒカン,ツーブロックなど加工をしない。

※ 女子はピンを使用する場合は黒色に限り,横で止める。(多数のピンは不可とする)

(2)ワックスやスプレー等の整髪料をつけて登校してはいけない。洗髪等を行って髪型を元に戻した上で,指導を受ける。
(3)男女とも眉毛を剃ったり抜いたりするなど,著しい加工をしない。
    
(4)頭髪は流行を追うのもではなく自然な状態の髪形とする。(極端な髪形としない)入試にふさわしい髪形にする。

第4条(欠席・遅刻・早退・欠課について)
(1)病気その他で欠席・遅刻する時は,保護者が8時10分までに学校に連絡する。
(2)遅刻をした場合は,職員室で理由を説明し,指導を受ける。週に2回遅刻した場合は家庭へ連絡し, 協力のお願いをする。
(3)早退する時は学級担任の許可を受ける。
(4)欠課・見学をする場合は教科担任に許可を得る。

第5条(登校・下校について)
(1)交通規則を十分に守り,決められた通学路・正門を通る。
(2)通学は徒歩を原則とする。地域指定により,バスで通学する者は許可を受ける。
(3)自転車通学は認めない。(違反した場合は,一週間学校で預かり保護者に返却する)
(4)途中での立ち寄りは原則としてしない。立ち寄りをする場合は,学級担任か家庭の者に連絡をする。
(5)登下校中に買い食いをしない。飲食店に行かない。

第6条(校内での生活について)
(1)授業について

授業が終了したら次の学習の準備をしてから休憩する。教室移動は休憩時間中にすませる。 授業妨害をする生徒については,特別指導とする。授業エスケープをした場合は,原則としてその後の授業は受けられず,特別指導を行う。

(2)休憩について

校舎内では静かに過ごす。原則として校外への外出は禁止する。

(3)昼食のとり方について

できるだけ弁当を持参し,昼食時間に自分の学級,自分の席で食べる。昼食時間は教室から出ない。

(4)職員室の出入りは,ルールを守って行うこと。
(5)ストーブ・扇風機・加湿器の使用にあたっては,使用規定を守る。
(6)不要な貴重品(お金・高価な物品),不要物(時計・カメラ・携帯電話・マンガ・雑誌類・おもちゃ・危険物・食べ物等)は持参しない。(貴重品・携帯電話を持参した場合は,学校で預かり保護者に返却する。)
(7)校舎を傷つけない。備えつけの備品等の校具は大切に使う。壊した時は直ちに先生に届ける。
(8)生徒同士の金品の貸借をしない。
(9)保健室の利用は1時間とし,静養しても回復しない場合は保護者に連絡し,早退させる。

第7条(部活動について)
(1)部活動は生徒会活動の一環で自主的,協力的にすすめる。
(2)活動が十分に行われるように施設,道具の管理を確実にし,活動時間を有効につかう。
(3)部室の使用は練習時のみとし,鍵の管理は部長を中心に部員全員で注意する。また,清掃を定期に行い,整理整頓に心がけ,不必要な物を置かない。
(4)準備・片づけは部員全員で行う。
(5)下校時刻を厳守する。違反した時は部員の全体責任とする。(部活動停止,奉仕作業)
  

※下校時間

 
4月~9月17:45部活終了,18:00完全下校
10月,3月17:15部活終了,17:30完全下校
11月~2月16:45部活終了,17:00完全下校

第8条 禁止すること(状況によっては関係機関連携を行う)
(1)かけごとやこれに類する行為。
(2)脅迫,暴力行為や喫煙・飲酒など,法に触れる行為。
(3)校内の諸施設・諸器具を故意に汚損,破壊する行為。
(4)教師に対する暴言・暴力および教師の指導に反発する行為
(5)火薬(爆竹,花火など)使用及び火災報知器等へのいたずら。

第3章 校外での生活に関すること

第9条
(1)交通規則をはじめとする法規法令を守る。
(2)遊技場(ゲームセンター・カラオケボックス等)・飲食店への出入は保護者同伴とする。
(3)外泊を禁止する。

第4章 特別指導(個別の反省指導)に関すること

第10条

 次の問題行動を起こした場合は,特別指導を行う。必要に応じて保護者と連携する。

(1)第8条(禁止すること)を行った場合
(2)授業妨害・授業エスケープをした場合
(3)その他,必要があると判断した場合

第11条(特別指導とは)
(1)特別指導とは,別室等において反省文指導,面接指導,改善指導を行うことである。
(2)指導期間中は,原則として別室でプリント学習を行い,昼食・休憩も別室とする。
(3)特別指導の有無・指導期間については,校長の指導のもと,生徒指導部会で事案ごとに協議し決定する。
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