[創] 美しい木々が健やかに育つ学校

いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

尾道市立美木中学校
 いじめ防止等に係る基本方針


1 策定の趣旨

 いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,いじめられた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。いじめは「どの児童生徒にも,どの学校でも,起こりうるものである」との認識に立ち,いじめを許さない集団づくりを通して,いじめ問題の未然防止を図るとともに,いじめのサインを早期に発見し,早期に対応することが大切である。また,全ての児童生徒が安心して学校生活を送り,自分の夢の実現に向かって様々な活動に自律的に取り組むことができるよう,学校を含め,地域社会全体でいじめの問題に取り組むことが重要である。
このため,尾道市として,いじめの問題の克服に向け,いじめ防止等の基本的な方向を示す「尾道市いじめ防止基本方針」を定め,国・県・市・学校・地域住民・家庭・その他の関係者の連携の下,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

2 いじめの定義等

 「いじめ」を,いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第2条に基づき,次のとおり定義する。 「いじめ」とは,児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 いじめには,大人には見えにくく,発見することが難しいという特性があり,大人が見逃していたり,見過ごしていたりする可能性がある。いじめの対応においては,認知件数の多寡のみを問題とするのではなく,アンケート調査や教育相談,日常的な実態把握により,早期に発見(認知)し,早期に対応するなど,学校全体で組織的に取り組むことが重要である。また,いじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携して対応する必要がある。

3 学校におけるいじめ防止対策の基本的な考え方

 いじめはどの児童生徒にも,どの学校にも起こりうるものであり,発見することが難しいという特性を踏まえ,次に示す視点を中心として,各学校がいじめの防止等に,体系的・計画的に取り組むことが重要である。

(1)いじめの未然防止

 望ましい集団づくりや「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図るとともに,全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

(2)児童生徒の主体的な活動の支援

 児童生徒がしっかりと自律して,自分たちでいじめのない学校をめざして取り組んでいくことが重要であることから,児童会・生徒会組織の中に,いじめの防止等のための委員会を設置し,いじめ撲滅キャンペーンといった活動を行う等,児童生徒の主体的な活動を支援する。

(3)いじめの早期発見・早期対応

 定期的,計画的なアンケート調査や教育相談を進めるとともに,日常的な実態の把握により,小さな兆候を見逃さず,早い段階で的確に対応するなど,いじめの早期発見・早期対応に取り組む。

(4)いじめへの組織的な対応

 特定の教職員が問題を抱え込むことなく,法第22条により設置するいじめの防止等の対策のための組織を中心に,全教職員がいじめられた児童生徒を守りきるという立場に立ち,組織的に対応する。

(5)家庭や地域との連携

 地域社会全体で児童生徒を見守り育てるため,PTAや地域の自治会,学校関係者等が連携・協働する体制を構築する。

4 尾道市におけるいじめ防止等に関する取組

 尾道市は,いじめの防止等のための対策を総合的に策定し推進する。

(1)「尾道市いじめ防止基本方針」の策定(法第12条) いじめの問題の克服に向け,いじめの防止等の基本的な方向を示す「尾道市いじめ防止基本方針」を策定する。
(2)いじめの防止等に係る組織
ア「尾道市いじめ問題対策連絡協議会」

 教育委員会は,法の趣旨を踏まえ,いじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図るため,いじめ問題対策連絡協議会を設置する。 本協議会は,学校関係者,教育委員会,警察,法務局等の関係機関等で構成する。

イ「尾道市いじめ防止対策委員会」(法第14条3項)

 いじめの防止等に関係する機関及び団体と教育委員会の円滑な連携のもと,尾道市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため,法第14条第3項の規定を踏まえ,教育委員会の附属機関を設置する。本附属機関は,弁護士や心理,福祉の専門家など専門的な知識及び経験を有する者を含み構成するものとする。本附属機関は,法第28条第1項に規定するいじめの重大事態が発生した場合の教育委員会としての調査組織を兼ねるものとする。そのため,専門的知識及び経験を有する者等で構成することを基本とし,いじめ事案の関係者と直接の人間関係や特別の利害関係を有しない者(第三者)で構成するなど,当該調査の公平性・中立性の確保に努める。 「重大事態」の定義(法第28条第1項による) 「重大事態」とは,次に揚げる場合を指す。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

 
(3)いじめの防止等に関する取組
ア 児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが,いじめの防止等に資することを踏まえ,全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を進める。
イ  いじめの防止等のための対策が適切に行われるよう,県教育委員会,関係機関,学校,家庭及び地域社会の連携の強化など,必要な体制を整備する。
ウ  いじめの防止等のための対策が,専門的知識に基づき適切に行われるよう,教職員研修の充実等,必要な取組を行う。
エ  いじめ問題等について,児童生徒が一人で悩むことがないように,「教育相談コーナー」など,児童生徒が気軽に相談できる体制を整備し,周知する。
オ 保護者が,法に規定された責務等を踏まえて,児童生徒の規範意識を養うための指導等を適切に行うことができるよう,保護者を対象とした啓発活動など,家庭への支援を行う。
カ インターネット等を通じて行われるいじめに対処する体制を整備し,保護者や関係機関と連携した運動を展開する。
キ いじめの防止や早期発見・早期対応のための方策等に関する研究及びその成果の普及を行う。
ク 学校におけるいじめの防止等の取組の点検・充実を進める。
ケ いじめの防止等のための取組が,総合的かつ効果的に推進されるよう,市立学校に対し必要な指導・支援を行う。
コ 法第23条第2項の規定による報告を受けたときは,必要に応じ学校に対し必要な支援を行い,若しくは必要な措置を講ずることを指示し,又は当該報告に係る事実について自ら必要な調査を行う。

5 美木中学校におけるいじめの防止等に関する取組

 学校は,いじめ防止のため,校長のリーダーシップの下,生徒指導体制を確立するとともに,「学校いじめ防止基本方針」に基づき,「いじめ防止委員会」を中心として,学校の実情に応じ,体系的・計画的に取組を進める。

(1)教職員の基本的な姿勢
ア 教職員一人一人が,いじめられている生徒を守りきるということを言葉と態度で示す。
イ いじめられている生徒を学校全体で守るためにも,生徒が発するどんな小さなサインも見逃さない。
ウ 生徒一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての生徒が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。
エ 特定の教職員が問題を抱え込むことなく,学校全体で情報を共有する。また,学校だけで問題を解決しようとすることなく,生徒一人一人の願いが実現できるように,家庭や関係機関等と一体となった取組を進める。
(2)学校の取組
ア「学校いじめ防止基本方針」の策定(法第13条)

○自校の生徒の実態や地域の実情を踏まえて策定すること

○保護者や地域住民などの意見を取り入れるなど,地域を巻き込んだ方針とすること

○いじめの防止等に係る年間活動計画を明確に示し,実効性のある取組を進めること

○インターネットを通じて行われるいじめを防止し,効果的に対処することができるよう,必要な啓発活動を行うこと

○学校のホームページなどで公開すること

○策定した基本方針が機能しているかの検証及び見直しを行うこと

イ「いじめ防止委員会」の設置(法第22条)

○いじめの防止及びいじめの早期発見・早期対応を組織的に行うための常設の組織を置くこと

○校務運営組織に位置づけられた組織とすること

ウ いじめの防止等に係る生徒への指導

○どのような行為がいじめに当たるのか,いじめられた生徒にどのような影響を与えるのか,いじめはどのような構造なのかなど,いじめについて正しく理解させること

○社会体験や生活体験の機会を設け,生徒の社会性を育み豊かな情操を培うこと

○ソーシャルスキル・トレーニングやピア・サポート等を通じて,円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育成すること

○自分自身がいじめられていることや友人等がいじめられている事実を教職員や家族,相談機関等に伝えることは,適切な行動であることを理解させること

エ 生徒の主体的な活動の支援

○生徒会の中に置かれているいじめの防止等の対策のための組織の中で,生徒が主体的に活動できるよう支援すること

オ 生徒指導体制及び教育相談体制の構築

○いじめの防止及びいじめの発生時の対応等に係る校内研修を実施すること

○いじめの防止及びいじめの発生時の保護者・関係機関等との連携を図ること

○いじめの防止及びいじめの早期発見に係る定期的なアンケート調査及び個別面談を実施すること

○いじめの防止等に係る保護者への啓発及び広報を行うこと

○いじめの防止等に係る相談窓口の設置及び広報を行うこと

○いじめ発生時の対応プログラムを作成すること

○必要に応じ弁護士,医師,心理や福祉等の外部専門家を招聘すること

カ いじめ発生時の対応

○いじめの事実があると思われるときは,速やかに事実の有無の確認を行い,結果を市教育委員会に報告する。

○いじめがあったと確認された場合には,いじめをやめさせ,その再発を防止するための措置を講ずる。

○必要があると認めるときには,いじめを受けた児童生徒が安心して教育を受けられるようにする措置を講ずる。

○教職員が支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては,いじめを受けた生徒の保護者といじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないよう必要な措置を講ずる。

○いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携して対処する。

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