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危機管理Crisis

情報公開ガイドライン

尾道市立西藤小学校
インターネット運用規程

(趣旨)

第1条 この規程は,尾道市立西藤小学校における教育活動を適正かつ効果的に行うために,各種情報の受発信をはじめとするインターネットの利運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用の基本)

第2条 インターネットを利用するに当たっては,児童及び関係者の人格及び諸権利の保護に努めると共に,児童の情報活用能力の育成を図り,開かれた学校の推進,各教科・総合的な学習の時間等の目標の達成の視点から,本校の教育推進と教育上の課題解決に寄与するように努めなければならない。

(主たる利用形態)

第3条 インターネットの主な利用形態は,次の各号に定めるものとする。

(1)各教科,特別活動,総合的な学習の時間等における児童の学習
(2)地域社会への情報発信や連携
(3)PTA活動の推進
(4)教職員の研究及び修養
(5)その他校長が本校教育推進に必要と判断する活動

(法規・諸権利の尊重)

第4条 教職員は,インターネットの利用にあたって次の各号について十分に留意し,法令違反,規則等からの逸脱及び諸権利等の侵害や毀損を防止しなければならない。

(1)著作権法等の法規の遵守
(2)他者の権益,肖像権,知的所有権等の諸権利及び人格の尊重
(3)その他インターネット活用上のモラルの尊重

 2  前項の目的に鑑み,教職員は,児童が受発信する内容について確認し,その方法も含め,児童に対し,人権に係る表現等に配慮する指導を行わなければならない。

(情報の保護)

第5条 インターネット上に情報をまた発信する場合には,他に悪用されることがないよう配慮する。

 2  個人の住所,電話番号,生年月日等のいわゆる個人情報は,原則として発信しないものとする。

 3  取得した情報の利用と保管にあたっては,目的の他に使用しないよう,また他者に悪用されることがないよう配慮する。

(学校からの情報発信)

第6条 自校ホームページの更新やweb回答を要する公的調査など,教職員がwebページの活用により学校からインターネット上に情報の発信を行う場合は,校長は,事前に掲載または送信する内容について適正であることを確認するものとする。

(問題生起時の対応)

第7条 インターネットの使用に係って問題が生起した場合,教職員は速やかに校長に報告するとともに,その内容に応じ,適切な対処に組織的に努めなければならない。

(その他)

第8条 本規程に示されない事項については,校長が別に定めるものとする。


付 則 本規程は,平成28年4月から施行する。

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