不祥事防止委員会設置要綱
尾道市立西藤小学校
不祥事防止委員会設置要項
(設置)
第1条 この要項は、尾道市立西藤小学校校務運営規程第2章第10条の規定に基づき、不祥事防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、教職員の規範意識の高揚、学校組織として不祥事の根絶に向けた風土、文化の確立を通して、不祥事の根絶に取組むことを目的とする。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、校長、教頭、体罰・セクシュアル・ハラスメント相談窓口構成員1名以上、その他校長が必要と認める職員をもって構成する。
2 女性教職員が1名以上所属するものとする。
(業務内容)
第4条 委員会は、不祥事に係る次の業務を遂行する。
(1)不祥事防止に係る計画的な研修の実施
(2)研修プログラムの企画・実施
(3)「体罰・セクハラ相談窓口」との連携
(4)児童の状況把握
(5)教職員の状況把握
(6)不祥事防止に係る啓発活動等の実施
(7)PTA等との意見交換
(8)記者発表資料,新聞記事等による臨時研修の実施
2 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、校長が定める。
附則
この要項は、平成22年2月1日から施行する。
附則
平成23年5月21日一部改正し施行する。
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