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教育実践/各種調査Practice

生徒指導規程

生徒指導規程


尾道市立西藤小学校


1 目的

 この規定は,すべての児童がルールを守り,安全に,自主的に充実した学校生活をおくるという観点から必要な事項を定めるものであり,家庭や地域の協力を得ながら取組むものである。併せてこの取組により,規範意識を培うことを目的とする。

  

2 学校生活に関すること

(1)登下校
①登校班で通学路を通って,列をそろえて登下校する。遅刻・欠席する場合は,学校へ連絡する。

※1 集団登校の集合・出発時刻は,各登校班での取決めによる。

※2 下校時刻

5時間授業の時 … 15時10分(月・水・金),14時30分(火・木)

6時間授業の時 … 16時00分(月・水・金),15時20分(火・木)

②登校後,午前8時20分までに,ランドセル等を片づけ,朝の活動ができるようにしておく。
③登校後,許可なく校外に出ない。(忘れ物があっても取りに帰らない。)

◎早退の場合は,必ず保護者の迎えにより下校する。保護者不在の場合は帰宅させない。

(2)服装
〇服装等は学校の規定に従う。

ア 規定服を着て,名札を付ける。

イ 名札の裏に住所,電話番号,血液型等を記入する。

ウ 帽子は規定のものを必ず着用する。

※平成23年度入学以前の児童は他のものでもよい。ただし,規定のものに準ずる形状であること。

エ 靴は白の運動靴(ライン等も白),靴下は白色。(ひざ下までの長さ。ただし,スニーカーソックスはいけない。)

オ 長い髪はくくり,活動しやすいように処理する。黒又は紺色のゴムのみでくくる。

◎ピンを使用する場合は黒色のものを使用する。

カ 髪を染めることやアクセサリー,ミサンガなど飾りを付けることは禁止。

(3)持ってくる物
①荷物はランドセルに入れて,毎日登下校する。

※ 必要な場合は手提げ袋を使ってもよい。

②連絡帳等をよく読み,忘れもののないようにする。
④筆記用具は次のようにする。

※1 1年生から3年生は箱型の筆箱を使う。3年生以上でも使えるように大切にする。金属製の筆箱は使わない。

※2 鉛筆5本〈HB以上の濃さのもの〉
・赤鉛筆1本消しゴム1つ・ものさし1本を入れる。

(学年によっては名前ペン,高学年は蛍光ペンやボールペン等を持たせる場合もある。)

※3 下じきは学習に集中できる無地のものとする。

⑤学校に必要なもの以外は持ってこない。

※1 シャープペンシル,キャップ,キーホルダー,ねり消し,においのある消しゴムのようなおもちゃになる学用品,カード等は持ってこない。ランドセルにも飾りは付けない。お守りはランドセルの中に入れる。

※2 生き物も,許可なく持参しない。

⑥携帯電話の学校への持ち込みは禁止とする。
◎不用物を持ってきた時は担任が預かり,保護者と連携をした後,保護者に返却する。
(4)授業中の生活
①授業中は,許可なく立ち歩いたり,教室から出たりしない。
②学習のルールを守って,集中して学習する。
③他の友達や他の学級に迷惑のかからないよう活動する。
(5)校内での生活
①チャイムの合図を守って行動する。

※ チャイムは開始の合図。

②教室や廊下では,上履きシューズを履く。
③トイレでは,スリッパにはきかえ,使い終わったらきれいにそろえる。
④校舎内では走らない。一列右側通行で静かに歩く。
⑤教室移動は,だまって静かに移動する。集合後も静かに待つ。
⑥だまってそうじをする。
⑦体育館等自分の教室以外には勝手に入らない。
⑧学校の用具も大切に使い,後片づけもきちんとする。
(6)休憩時間について
①天気のよいときは,外で遊ぶ。
②雨天時は,校舎の中で静かに遊ぶ。
③ボールを使う時は,グラウンドで遊ぶ。
④外遊びは運動場でする。(幼稚園,校舎,プールや体育館の周りでは遊ばない。)
⑤グラウンド北側の斜面には入らない。
⑥危ない遊びはしない。
(7)保健室の利用
①体調が悪く保健室に行く場合は,原則として担任等に伝えてから行く。
②保健室での休養は1時間程度とする。ただし,状況により延長をする場合もある。静養しても回復しない場合は,保護者に連絡し,早退し休養する。
 

3 校外のきまり(下校後の行動)

(1)遊びに行くとき
○「どこへ」「だれと」「何をするために」「帰る時刻」などを家の人に伝えてから出かける。

※ 暗くなる前に家に帰る。(午後5時には,家に帰る。)

(2)自転車の乗り方のきまり
①ルールを守り,安全に気を付ける。

ア 坂道や交差点では乗り方に気を付ける。

イ スピードを出さない。

ウ 交通量の多いところでは乗らない。

エ 一列で間隔をとって左側を乗る。

オ 校区外への遠乗りはしない。

カ 二人乗り,片手運転等をしない。

②ヘルメットをかぶる。
③1・2年生 … 道路では乗ることができない。

3・4年生 … 家の近くで乗ることができる。(3年生は学校主催の自転車教室修了後可)

5・6年生 … 校区内で乗ることができる。

(3)不審者への対処
①電話等で聞き取りを受けた場合は,「知りません。」「分かりません。」と答え,すぐに家の人や学校に知らせる。
②知らない人に声をかけられた場合,「イカのおすし一人前」の合言葉で行動する。

ア 知らない人にはついて「イカ」ない。

イ 知らない人の車には「の」らない。

ウ 「お」お声をあげて,助けを求める。

エ 「す」ぐ逃げる。

オ 家の人と学校にすぐ「し」らせる。

※ 警察にも通報を。

カ 戸外では「一人」で遊ばない。

キ でかける「前」に『どこへ』『だれと』『何を』『帰る時刻』を家の人に伝える。

4 問題行動に対する特別な指導

(1)特別な指導
①問題行動を起こした児童で,教育上必要と思われる場合は,次のような特別な指導を行う。

ア 別室で問題行動の事実関係や問題点等に関して指導を受ける。

イ 別室で反省指導を受ける。

ウ 別室で学習活動と生活の振り返りをする。

②次のような問題行動を起こした場合,その重大性や再発性等の状況により特別な指導を行う。

ア 授業エスケープ

イ 授業妨害

※ 授業妨害とは他の児童が落ち着いて(集中して)学習できない状況をつくることをいう。

ウ いじめ 

エ 火気に関わるいたずら(花火,ライター,火災報知器へのいたずら等)

オ 児童・教職員への暴言,暴力

カ 金銭トラブル

キ 器物破損 

※ 児童が学校の建造物や物を破損させた場合,本人と保護者が責任を持って,元通りにする。

ク その他,学校が教育上指導を必要と判断した行為

(2)期間
○特別な指導の期間は1時間を単位とする。ただし,反省等の状況により,特別な指導を継続することがある。
(3)家庭や関係機関等との連携
○問題行動については,常に家庭ときめ細かな連携をとる。特別な指導は,学校と家庭が共通認識のもと,学校と家庭において指導を行う。
○問題行動の状況により,多方面からの取組が必要な場合には,子ども家庭センター,市教委,尾道警察署など関係機関との連携を密にし取組を進める。
(4)その他
○学校管理下において問題行動等により,学校施設等が損壊した場合には,責任の程度に応じ,教育的意味から修復のための費用を保護者が負担する。個人の持ち物についても同様とする。(内規により実施する)

【付則】この規定は,平成23年9月1日から施行する。

【付則】この規定は,平成24年4月1日から改訂施行する。

【付則】この規定は,平成25年1月1日から改訂施行する。

【付則】この規定は,平成25年9月1日から改定施行する。

【付則】この規定は,令和 2年4月1日から改定施行する。

【付則】この規定は,令和 4年4月1日から改定施行する。

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