不祥事防止委員会設置要綱
栗原中学校不祥事防止委員会設置要綱
(設置)
第1条 この要項は,尾道市立栗原中学校校務運営規程第2章第11条の規定に基づき,不祥事防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は,教職員の規範意識の高揚,学校組織として不祥事の根絶に向けた風土,文化の確立を通して,不祥事の根絶に取組むことを目的とする。
(委員会の構成)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 学校経営会議の組織を活用し,委員長は校長を,副委員長は教頭をもって充てる。
3 委員は,主幹教諭,主任等をもって充てる。
4 司会は主幹教諭が行い,記録は委員長が指名する。
5 女性教職員が1名以上所属するものとする。
(業務内容)
第4条 委員会は,不祥事に係る次の業務を遂行する。
(1)不祥事防止に係る年間研修計画の作成
(2)研修プログラムの企画・実施
(3)「体罰・セクハラ相談窓口」との連携
(4)生徒の状況把握のためのアンケートの企画・実施
(5)教職員相互による不祥事防止チェック
(6)不祥事防止運動などの実施
(7)PTA との意見交換
2 委員会は,毎月1回開催するものとする。
(委員長)
第5条 委員長は,会務を主宰する。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,必要の都度委員長が召集し,その議長となる。
(その他教職員の出席)
第7条 委員会において必要があると認めるときは,その他の教職員の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,教頭において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。
附則
この要項は,平成22年1月7日から施行する。
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