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不祥事防止Fushoji

不祥事防止委員会設置要綱

栗原中学校不祥事防止委員会設置要綱


(設置)

第1条 この要項は,尾道市立栗原中学校校務運営規程第2章第11条の規定に基づき,不祥事防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は,教職員の規範意識の高揚,学校組織として不祥事の根絶に向けた風土,文化の確立を通して,不祥事の根絶に取組むことを目的とする。

(委員会の構成)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 学校経営会議の組織を活用し,委員長は校長を,副委員長は教頭をもって充てる。

3 委員は,主幹教諭,主任等をもって充てる。

4 司会は主幹教諭が行い,記録は委員長が指名する。

5 女性教職員が1名以上所属するものとする。


(業務内容)

第4条 委員会は,不祥事に係る次の業務を遂行する。
(1)不祥事防止に係る年間研修計画の作成
(2)研修プログラムの企画・実施
(3)「体罰・セクハラ相談窓口」との連携
(4)生徒の状況把握のためのアンケートの企画・実施
(5)教職員相互による不祥事防止チェック
(6)不祥事防止運動などの実施
(7)PTA との意見交換

2 委員会は,毎月1回開催するものとする。


(委員長)

第5条 委員長は,会務を主宰する。

2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。


(会議)

第6条 委員会は,必要の都度委員長が召集し,その議長となる。

(その他教職員の出席)

第7条 委員会において必要があると認めるときは,その他の教職員の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,教頭において処理する。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。

附則

この要項は,平成22年1月7日から施行する。


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