夢と志を抱き,仲間とともに,生き抜く力を身につけた子どもの育成

教育計画School Plan

生徒指導規程

生徒指導とは


 生徒指導は,教育課程の内外において一人一人の生徒の現在及び将来における自己実現を図っていくための自己指導能力(どのような行動が適切か自分で考え,決めて,実行できる力)の育成を目指すものです。

 本校は,目指す生徒像を「夢と志を持ち,自らの進路を切り拓くために努力する生徒」と掲げ,問題を抱える一部の生徒への対応だけに終始するのではなく,すべての生徒を対象に「自己指導能力の育成」を図る取組を進めていきます。

 生徒が,将来ルールやマナーを守れる社会の一員となるために,学校においては規範意識を向上させ,健全な成長を図るために適切な指導・支援を行う必要があります。生徒が望ましい学校生活を送るとともに,集団生活や社会生活を円滑に進めていけるよう,本規程を示しました。


 その中で,次に示す基本理念が高等学校進学に向けた推薦基準となります。


☆ 社会の一般常識や学校のルールを守ることができる。

☆ 教職員の指示に従うことができる。

☆ 人のため,社会のためにボランティア活動をしている。

☆ 高校や社会で何をしたいのかはっきりした目的を持っている。


基 本 方 針

(1) 栗原中学校がめざす姿

<学校教育目標>生きる力(確かな学力・豊かな心・健やかな体)を身につけた平和的な国家及び社会の形成者を育てる。
<生徒目標>夢と志を持ち,自分の未来を切り拓く努力をする生徒
<学校生活のモットー>一生懸命がすばらしい!【学習・部活動・生き方学習】
<生活重点目標>時を守り,場を美しくし,礼を尽くす!


(2) 栗原中学校宣言五箇条

  

生徒及び教職員が一体となり,誰もが安全で,安心して通える学校づくりを進めます。そのために,次の宣言を掲げ相互の意識化を図ります。




1  登校・下校について

(1) 通学方法について
①原則,徒歩による通学を推奨するが,手続きの上,自転車通学規程の遵守を条件に,通学許可が下りた者だけ,自転車による通学を許可する。
②安全面から考えて,生徒を登校または下校させるための自家用車は校門周辺,学校敷地内に乗り入れできない。ただし,生徒が怪我等により歩行が困難等の理由により自家用車での乗り入れを望む場合は,学校に理由の申し出をし許可を得てからとする。また,学校下(バイパス 側道~宮の前バス停)付近に,送迎のために駐停車して近隣に迷惑をかけないこと。
③遅刻時や,本人の甘え等による自家用車での通学も想定されるが,本来の通学方法によらない事実が確認されれば,指導の対象とする。
④交通ルールを守り,安全面に留意した上で登下校すること。
(2) 自転車通学について
①通学距離が2km以遠の生徒は,次の『自転車通学規程』『バス通学規程』の適用を受けることができる。
②自転車通学停止中の無許可自転車通学や,違反3回目については,年度内の自転車通学許可を取り消しとする。
③地域への駐輪は,本人が自転車通学許可,無許可に関わらず,1週間の自転車預かりとし,その間の自転車通学許可を停止しする。
④自転車のハンドルを上に上げる等の改造が増加している。注意による改善がなされない場合,危険行為と同等として指導する。
 違反行為放置自転車
(ノーヘル・二人乗り・交通ルール無視
・校門下坂道を乗って降りる等)
 
自転車許可生徒初回目・・3日間の預かり
2回目・・1週間の預かり
3回目・・1年間の許可取り消し
毎回・・1週間預かり
自転車通学無許可生徒初回目・・1週間の預かり
2回目・・1ヶ月の預かり
毎回・・1週間預かり

自転車通学許可規程
◆許可区域

①北は大池以北(松岡と竹屋の一部・三成・三美園)

②西は門田水源池以西(大迫・久山田)

③大池~竹屋~農免道路北西

④竜王台全域

⑤その他,健康上の理由等で特別な配慮がいる生徒

◆自転車通学者が守ること

①自転車は,栗原中学校の指定された自転車置き場に置くこと。

②決められた通学路を通ること。

③雨天時は,カッパやレインコートを着用すること。

④学校で登録・発行した鑑札の貼ってある決められた自転車であること。 鑑札が紛失・破損等で識別できない場合や自転車自体を購入し変更した場合は,新たに150円を添えて再発行の手続きをする。

⑤学校への坂道は,自転車に乗らない。

⑥交通ルールを守る。(守られなければ危険行為とみなす。)

⑦安全整備・点検を怠らない。(学期に1~2回自転車点検をし,改善できなければ危険行為と同等とみなす。)

⑧安全面からも必ずヘルメットを着用すること。

⑨正門までの坂道は,自転車を降りて内側(ガードレール側)を登下校する。道路の出口の三差路では必ず-旦止まり,左右の安全を確認すること。

⑩規程を守られなければ,保護者と連絡を取り,改善されない場合は,自転車通学許可を取り消すこともある。

◆次のような自転車は許可しない

①ミニサイクル(車輪の小さいもの)やマウンテンバイク

②ブレーキの整備不良のもの(前・後輪不良,ハンドル上)

③ハンドルの不良なもの(アップやドロップ等,変形させているもの)

④記名やベル,並びにライトの不備なもの

⑤防犯登録のしてないもの

⑥ツーロック(鍵を2つつける)でないもの


バス通学規程
◆許可区域

バス通学を希望するものは,特別の事情のある場合を除き,自転車通学許可範囲に同じとする。


(3) 朝の遅刻について
①遅刻は,8時20分に着席をしていなかった場合とする。

チャイムが鳴ったときには,席に着いておかなければならない。

②遅刻をした生徒は,職員室前で先生の指導を受ける。

登校したら,すぐ職員室に行き,登校したことを連絡し,「遅刻カード」を受け取って教室に行く。直接教室に行かないこと。

「遅刻カード」は,保護者に記入してもらい,翌日担任へ提出する。

③事情により遅刻や欠席する場合は,必ず8時05分までに学校へ連絡すること。
④遅刻指導後も改善されない場合は,保護者に連絡し,家庭での指導と協力を要請する。

学期に1回目は反省文,2回目は保護者連絡,3回目以降は保護者に来てもらい,三者<本人・保護者・先生>で話し合いを持つ。

(4) 朝練習(部活動)による遅刻について
①部活動の朝練習を実施する(7時30分~8時00分)場合は,決められた時間を守り,始業に支障がでないようにすること。朝練習をしての遅刻は,原則,「朝の遅刻」となる。
②朝練習の活動時間は,7時30分~8時00分とする。
③部室鍵の貸し出しは7時25分からとする。
(5) 下校時刻(校門を通過し,学校の敷地外に出ることを下校時刻の判断とする。)
①部活動に参加せずに下校する場合は,完全下校の時刻は,16時30分とする。
②部活動に参加する場合,定められた時刻までに下校する。定めた時刻以降に下校した場合,責任は部のものとする。
③学校行事や天候,生徒の体調面を考慮し,変更になる場合もある。
 活動終了下校時刻
夏季時間17時40分18時00分
(卒業証書授与式~10月)
冬季時間① 16時45分17時00分
(11月~1月中旬)
冬季時間②17時10分17時30分
(1月中旬~卒業証書授与式)
昼から授業がない場合15時40分16時00分

2  授業開始まで・開始・終了

(1) 日課表

※ 平成26年4月より変更

6校時日程
学活準備完了8:15
出欠確認8:20
朝の学活8:20~ 8:40
1校時8:50~ 9:40
2校時9:50~10:40
3校時10:50~11:40
4校時11:50~12:40
昼休憩12:40~13:10
清掃13:20~13:30
授業準備完了13:35
5校時13:40~14:30
6校時14:40~15:30
帰りの学活15:40~16:00

5校時日程
学活準備完了8:15
出欠確認8:20
朝の学活8:25~ 8:40
1校時8:50~ 9:40
2校時 9:50~10:40
3校時10:50~11:40
4校時11:50~12:40
昼休憩12:40~13:20
清掃13:20~13:30
授業準備完了13:35
5校時13:40~14:30
帰りの学活14:40~15:00
(2) 「読書タイム」について
① 「朝の読書」の4原則

みんなで読む。毎日読む。教科書以外で興味をもった本を読む。ひたすら読む。

②1ヶ月1冊以上の本を読むことを目標にする。
③「朝の読書」の時間は,しゃべったり音を立てたりしない。
(3) 朝会について
①全校朝会を毎月第2・4水曜日に,学年朝会を毎月第1・3・5水曜日(3年生は木曜日)に体育館で実施する。
②朝会がある日には,8時15分には整列が完了するようにする。朝会は8時20分に開始する。
③入退場時は,各学級2列になり,私語をせずに速やかに移動すること。
④集合後は,静かに整列して待機し,学級委員が点呼をして担任に報告する。
⑤遅刻者は,別列に並び,朝会後に指導を受けてから教室に戻る。
(4) 授業開始まで
①1校時の授業開始まで 8時40分~8時50分

朝の提出物(デイリーライフ,自主学習ノート等)は,8時15分までに班長が集めておく。

健康観察簿,デイリーライフ,自主学習ノート,宿題等の提出物は,効率よく行動し1校時に間に合うようにする。

1校時の授業の準備をし着席をして待つ。

1校時が体育等で体操服への着替えが必要な場合は,8時20分までに着替えておいてよい。

②授業開始までにすること

お互いにベル前着席をし,呼びかけをする。

机や椅子の整頓をする。学習道具を机の上に出し,整頓する。

③服装と身だしなみを整える。

名札を確認する。ボタンのはずれやシャツが出ていないか確認する。

④教室環境を整える。

黒板の整備をする。授業終了後,係の生徒はすぐに消す。

ゴミが教室内に落ちていないか点検と改善をする。

休憩中に,自分の周りに落ちているゴミについては責任を持って片付ける。

⑤3分前着席を心がけ,1分前黙想を実施する。

チャイムと同時に号令をかけ授業に対して緊張感を持って臨む。

時間を守り50分間の授業を中身のあるものにする。

(5) 始めと終わりの挨拶
 挨拶時には,係りの号令に従って行う。

起立時には,椅子をきちんと入れ,机の後ろに立つ。

声が小さかったり,全員の礼がきちんとできていなければ,やり直しを行う。


3  授業開始時の出席・授業遅刻・欠課・早退の確認

(1) 授業への出席
 出席は,その授業時間中の全てをその教室で受けた時に出席となる。

授業時間中に保健室にいる場合等,その教室にいない状態があれば欠課とする。

本人の所在が確認できない場合は,エスケープ(さぼり)として判断し,本人を確保し学校は,保護者連絡をした後,本人に「特別な指導」を行う。

(2) 授業遅刻
 授業開始時間に着席していなければ授業遅刻とする。授業開始時間とは,授業開始のチャイムが鳴った瞬間であり,鳴り終わりではない。
(3) 早退
①登校後,体調不良,けが等で早退する場合が考えられるが,必ず担任(学年担当教員)に確認し,保護者連絡の上早退すること。生徒自らの勝手な判断で,許可なく早退することは認められない。
②体調不良のため保健室で回復を待つ場合は,1時間を限度として復調しなければ早退する。
③早退は,保護者に連絡をし,可能な限り保護者や家庭の迎えをお願いする。難しい場合は,保護者了解の上で一人で帰らせる場合もある。

4  身なりに関する規程

(1) 服装規程

「服装の乱れは心の乱れ」と言われるように,身だしなみを整えることは中学校在学中のみならず,将来社会人になってからも求められるマナーである。
右図は,本校における面接ガイドから抜粋したものである。いつでも入試を受けられる身なりを心がけることが大切である。

①男子

学生服は,日被連のマークのついた標準型とする。

学生服の下は,原則ポロシャツであるが,セーターやベスト(色は白・黒・紺・灰)を着用してもかまわない。なお,ポロシャツの代わりにカッターシャツ(無地の白色のみ)を着用してもかまわない。

男子はポロシャツを外に出してはいけない。

ズボンは,日被連のマークのついた標準型とする。変形ズボンは認めない。

マークがあってもタック入りは不可である。

ズボンはずらしてはかない。

ベルト(黒・紺)をつける。また,通し穴の派手な物(シルバー,2つ穴等)は禁止とする。

学生服にはカラーを着用すること。カラー一体型のものはかまわない。

②女子

女子はセーラー服を基本とする。(ポロシャツ可)ただし,行事では,セーラー服を基本とする。

袖のホックも確実にとめる。

スカートの長さは,腹部で折込んだりせず,膝を隠す長さとする。

床に膝をつけて立ち,スカートの裾が床につく長さを超えること。

ネクタイは肩口から出さない。後衿からネクタイの先(三角形)を出してはいけない。また,ネクタイを胸部で結んではいけない。

③男女共通

学生服,セーラー服,夏季のポロシャツの下に体操服を着用してはいけない。

華美な色のシャツ(赤・ピンク・黄等のシャツ)も着用してはいけない。

下に着る服の色は,セーター類を含めて華美でない色(白・黒・紺・灰)とする。

学生服やセーラー服の下に着る服(セーター・ベスト等)は,袖から出ない長さのものとする。また,学生服やセーラー服の裾から出してはいけない。

パーカー等のフード付きシャツや厚手のトレーナーは着用してはいけない。

ポロシャツの下に着るシャツは,白色のシャツ(ワンポイント可)に限る。原則として,ハイネックタイプのものや半袖の下に長袖を着ることは禁止とする。

ソックスは,白(ワンポイント可,くるぶし丈・スニーカーソックスは不可)のみとする。くるぶしより10cm程度上までの長さが必要である。

靴及び上履きは,学校規程のもの(落書き不可)でかかとの部分を踏まない。色は白のみとする。

名札は,必ず組章をつけて所定の場所につけること。刺しゅうに色を付けたり,自学級以外の組章を付けたり,故意に組章を逆さにしたりすることは禁止とする。

胸ポケットに目立つように不必要なもの(プリクラ,華美なクシやヘアピン)を入れてはいけない。

④名札,ボタン,カラー(男子),ネクタイ(女子)をつけていない場合

名札を忘れた場合は,朝のホームルーム時に担任に申し出て,「貸出用の名札」を付けること。その名札は,必ず下校時に返却すること。紛失した場合は弁償となる。

名札を紛失した場合は,すみやかに担任に申し出て新たに購入〔280円〕すること。新たな名札が来るまでの期間は,「貸出用の名札」をつけること。

組章を紛失したり破損したりした場合は,担任に申し出て新たに購入〔180円〕すること。

男子の制服のボタン(前5個,袖各2個)がすべて揃っていない場合は,そのままにせずにすみやかに購入すること。在学中に取れた場合は,担任に申し出て学校で新たに購入すること。(前ボタン20円,袖ボタン20円,裏ボタン20円で販売する。)

カラーとネクタイについて,朝のホームルーム時に担任に申し出て,「貸出用」のカラーやネクタイをつけること。

⑤集会等の服装について

体育館へは服装を正して入場すること。

・夏季は,ポロシャツのボタンを上までとめる。

・冬季は制服を着用し,ホックをとめる。

・名札を必ず着用する。

上履きは,入り口で脱いで,整列時に裏を合わせて右側に置く。

⑥ウィンドブレーカー規程

校内での着用は,12月から3月までとする。なお,登下校については,11月からとする。

着用は上着を原則とする。ただし,1月から学年末試験終了時までの厳寒期には,ウィンドブレーカーの下着を着用することを許可する。なお,登校時は,上着のみの着用とし,厳寒期であっても下着の着用は認めない。ウィンドブレーカーを着用するときは,下に必ず制服を着用すること。女子はスカートとウィンドブレーカー下着との併用はしてはいけない。

⑦衣替えについて

原則,夏季は6月1日,冬季は10月1日を衣替えの日とする。ただし,曜日によって前後することもある。

天候や気温を配慮し,衣替えの日の前後1週間を準備期間とする。この期間には,夏・冬どちらの服装でもかまわない。ただし,男子については,冬の制服を脱いだときには,必ずポロシャツを着用しておくこと。

準備期間では,名札の付け忘れに気をつけること。

下に着るシャツは汗を吸い取るもので,原則白色のものにすること。

⑧その他

特別な事情がない限り,登下校は制服を着用すること。

膝掛けについて,厳寒期に限り使用を認めるが,授業中以外に使用してはいけない。

マフラー,手袋,ネックウォーマーについて,11月から3月までは登下校中に限り着用を認める。ただし,校舎内(玄関より中)での着用は認めない。

ニット帽や耳当ての使用は禁止とする。

指輪やブレスレット,ネックレス,ミサンガ等の装身具の着用は禁止とする。

(2) 頭髪規程

 頭髪は学業を妨げないような髪型,長さとする。

①男子

前髪は眉毛より下に出さない程度。(図①)

横髪は耳にかぶさらないこと。(図②)

後ろ髪は指ではさんで出ない程度。(図③)

もみあげは耳の中心までの長さ。(図④)

ピンをつけてはいけない。

②女子

前髪は眉毛より下に出さない程度。(図①)

横髪は後ろ髪の長さを越えない。(図②,③)

後ろ髪が肩より長い場合は,耳より下でくくる。

丸ゴムで,色は黒・紺・茶系とする。

結びは2つまでとする。

前頭部で結んだり,編み込んだりしてはいけない。

横髪を一部分前にたらすようなくくり方をしてはいけない。

ピンはつけてもよいが,次の規程を守ること。

本数は5本まで,長さは約5㎝まで,色は黒で,飾りなし。

③男女共通

髪型を変形・変色させてはいけない。

極端な刈り上げ(剃込みやモヒカンカット等)は認めない。

染髪や脱色,パーマ,付け毛(エクステ)は認めない。

整髪料を使用しない。また,持参もしてはいけない。

茶髪等の染髪,ワックス等の整髪料の使用,化粧,女子の付け毛(エクステ)等については,校内での改善が不可能な場合,保護者に連絡し家庭で,改善して登校させる指導もある。

(3) その他

ピアス(透明なピンを含む)の着用は禁止とする。

眉毛を剃ったり,抜いたりしない。

化粧(マニキュア含む)はすべて禁止とする。

(4)「身なりに関する規程」に違反があった場合

服装・頭髪違反の場合,その場で正せるものは直す。

違反者にはチェックカードを渡す。原則,1週間以内に改めること。1週間後に再点検する。

改善が見られない場合は,保護者に来校してもらい,三者<本人・保護者・先生>で話し合いを持つ。


5  持ち物について

(1) 通学鞄及びサブバッグについて
 学校指定の通学鞄及びサブバッグを使用すること。

鞄が1つでよいときは,通学鞄を使用すること。サブバッグだけでの登校は認めない。

鞄に飾りやキーホルダーを付けないことが望ましい。ただし,他と区別するために1つまでは認めるが,大きく派手でない物とする。バッジやシールの貼り付けは認めない。

(2) 貴重品について
 原則,お金は学校へ持ってこない。金銭トラブルの原因になるので,貸し借りもしてはいけない。

集金時のお金については,朝のホームルーム時に確実に担任に提出すること。

パン購入のためのお金(財布)については,自分で持っておくか,盗難防止のためにも担任に預けること。

(3) 雨天時の傘について
①傘には名前を明記し,自分の教室の傘立てを利用すること。

下駄箱にある傘立ては,盗難防止のためにも使用しない。

②急な雨で傘を持っていない場合,学校から傘を借りることができる。

職員室に申し出て,在庫があれば借りることができる。先生の許可を得て,貸出簿に記入してから借りること。翌日には,必ず返却すること。

(4) 携帯電話等,学業に不必要な物品の持ち込みについて
①携帯電話等,学業に不必要な物品の校内への持ち込みを禁止する。

不要な物品の持ち込み違反があった場合は,その場で預かり,担任や学年職員で特別な指導をする。

預かった不要物品は,指導後も生徒に返却せず,保護者と連携し返却する。その際,不要物品の内容にもよるが,原則,本人と保護者の学校面談による指導後,返却する。保護者の対応が難しい場合でも,保護者来校時か,職員による家庭訪問時に保護者に直接返却する。(原則,一週間学校で預かる。)

②不必要な物品の例

アメ・ガム等の菓子類,煙草・ライター・マッチ類,携帯電話や携帯情報端末類,音楽プレーヤー類,マンガ,雑誌類,アクセサリー類,化粧品類,必要以上の金銭,プリクラ,カメラ等の機器,写真類,おもちゃ類,その他必要でないと判断されるもの。

消臭・制汗スプレー類の持ち込みも禁止する。


6  教室での生活について

(1) 机やいすは,丁寧に扱う。
①机やいす等に落書きやシールを貼る行為をしない。また,傷を付けた行為については,弁償をする場合もある。
②机やロッカーの整理・整頓を心がけること。
③通学鞄はロッカーの中,サブバッグはロッカーの上に整然と並べて置くこと。机の横にかけない。
(2) 持ち物には,全て記名する。
 特に靴・上履き・傘・教科書・ノート・その他授業に必要な道具等には必ず名前を書くこと。
(3) 学校に置いてよいと許可されている学習道具以外は,全て持ち帰る。
 置いて良いもの以外の学習道具があれば,学校が保管し,指導後返却する。指導後改善が見られない場合は,保護者連絡をし協力をお願いする。

7  校舎内での過ごし方について

(1) 落ち着いた生活を心がけ,安全面に十分に気をつける。
①校舎内の施設を壊したり,危険を伴うような遊びをしたりしないこと。
②次の行為は,危険行為として指導の対象となるので絶対に行わないこと。

廊下の手すりから身を乗り出す。または,手すりに腰を掛ける。

廊下や窓から飛び降りる。

雨どいや段差を利用して校舎をよじ登る。窓から校舎や教室に入る。

校舎の屋上に上がる。

校舎内で鬼ごっこやプロレスごっこをする。特に,雨天時に廊下がぬれているのにもかかわらず故意に走って滑る。

体育館下の斜面を登り降りする。

体育館横のフェンスを乗り越えてテニスコート側に降りる。

体育館横のフェンスによじ登り,新館に立ち入る。

校内にマッチやライターを持ち込み,火遊びをする。

③技術室下への立ち入りは禁止する。
④緊急時以外,新館のベランダや非常階段を使用してはいけない。
⑤校内の物品(備品等)を無断で持ち出すことを禁止する。
⑥下校時間後や土日等の休業日に無断で校舎に入ってはいけない。提出物や忘れ物等でやむを得ず校舎に入る場合は,必ず職員室で許可を得ること。
(2) トイレの使用について
①トイレを使用するときは,必ずスリッパに履き替えてから使用すること。
②トイレのスリッパについて,出るときには「出船の位置」を意識して整然と並べること。
③入り口のカーテンをくくらないこと。
(3) 昼食について
①全員が自分の教室の自分の席で食べること。なお,必ず班隊形にして勝手に席を移動して自由な席で食べないこと。
②4時間目の授業が終了後,全員が手洗いを済ませ,班員が全員そろったら班長の号令で食べ始める。パン食の生徒がいる班は,購入に時間がかかる場合もあるので,先に食べ始めてもかまわない。
③パン食の時は,販売場所にきちんと整列して購入すること。割り込みをしたり,人に頼んだりしない。また,必要な量だけ購入し,昼食時以外や教室以外で食べないこと。
④弁当を持参している生徒は,パン食の生徒が購入できない場合があるため,パンを購入してはいけない。
⑤トラブル防止のため,勝手に人の弁当を食べたり,パンをあげたりもらったりしてはいけない。
(4) 昼休憩の過ごし方について
①休憩時間は,12時55分から13時10分までとする。12時55分のチャイムが鳴るまでは,食事が終了していても教室の外に出てはいけない。13時10分のチャイムで休憩を終了し,清掃場所に移動する。
②ボール(バレーボール,サッカーボール)を使用してもかまわないが,必ず貸出簿に記入して利用すること。使用後は所定の場所に戻すこと。13時10分のチャイムで遊ぶのを止めること。ボールを13時15分までに所定の場所に戻さなかったり,グラウンドに放置したままの状態であったりした場合は,1週間のボール使用を禁止する。
③上履きのままグラウンドに出たり,校舎内を走り回ったりしてはいけない。また,無断で校外に出てはいけない。
(5) 物を破損させた場合の処置について
①理由を問わず,校内外の物品を破損させてしまった場合は,そのままにせずに必ず先生に報告すること。報告がない場合は,「器物破損」事案として関係機関と連携する。
②不注意や故意であると認められた破損は,本人の弁償となる。

8  扇風機の利用について

 平成23年度より,快適に授業を受けることができるよう健康面に配慮して,各教室に扇風機が設置された。扇風機を永く使うために,次に示すルールを守り大切に使うこと。

①各教室の温度計が28度を超えた場合に使用する。ただし,状況により変更もある。
②28度を超えていなくても,湿度が高く,先生が必要であると判断した場合には使用する。
③操作【電源の入切・首振り・強度の調節】については先生が行う。生徒が勝手に操作してはいけない。
④次の授業に移動が必要で,教室に誰もいなくなる場合は,その授業の先生が責任を持って電源を切る。節電に努めること。
⑤放課後は原則として使用してはいけない。ただし,先生がついて指導する場合は使用してもよい。
⑥学校の設備であることを理解し,いたずら等をしないで大切に扱う。

9  保健室の利用について

(1) 休養時間について
①体調が悪く休養をする場合,養護の先生とその時間の教科の先生に相談と連絡をし許可を得た場合のみで,勝手に自分の判断で授業を休むことはできない。その際,必ず「保健室使用カード」を利用すること。
②保健室を利用した休養時間は,原則1時間のみとする。ただし,理由がありその対応のため延長をする場合もある。
(2) 授業中体調が悪くなった場合について
①教科担任の先生の許可を得て,保健室か職員室の先生に相談する。
②養護の先生の判断に基づき,担任の先生及び学年や校長先生・教頭先生と相談のうえ,早退するかを決定する。養護の先生が不在の場合は,担任の先生及び学年や校長先生・教頭先生と相談のうえ,早退するかを決定する。
③怠惰な理由での利用は認めない。
④保健室では,原則として薬は出せない。
(3) 保健室を利用した場合について
①保健室で1時間休んで体調が良くなったときには授業に参加する。
②保健室を利用した場合は,その日の部活動には参加せずに下校し,体調管理に努めること。

10 生徒が職員室に出入りすることについて

(1) 生徒が勝手に職員室に出入りすることについて
①原則として,職員室前側の入口を利用して出入りする。用事もないのに出入りすることは禁止とする。
②グラウンド側の入口は,部活動時に部室の鍵を取りに来たり,ボールに空気を入れたりするときのみ利用してもかまわない。
③職員室後側の入口からは,出入りしてはいけない。
④試験発表及び試験期間中や成績処理中には職員室の入室を禁止する。
(2) 用事がある生徒は,入口で用件をはっきりと言う。
①入室前には,身だしなみの確認をすること。
②入口のドアをノックして入室する。あいさつをして一歩入り,名前と用件,用事のある先生の名前を大きな声で伝える。
③退室するときも,ドアの前で職員室内に向かってあいさつをしてから退室する。

11 試験の受け方

(1) 試験が始まるまで
①机の上に筆記用具,その他試験に使用してよいと連絡されているもの以外は置かない。

筆箱も置いてはいけない。

使用を許可されていても,定規等で試験に不適切な記入等があれば使用できない。

②下敷きの使用は,机がテストに支障がある場合のみで,使用を許されたものだけに限る。
③机の中は,空にして,すべてカバンの中に入れておく。
④カバンは,ロッカーに置く。

机の横にものを置いたり,掛けたりしてはいけない。

⑤チャイムが鳴る3分前に準備,着席し,手は膝に置き姿勢を正し静かに待つ。
(2) 試験の始め
①問題用紙と解答用紙は裏にして配布し,試験監督の先生の合図があるまで触れてはいけない。
②試験監督の先生の「はじめ」の合図で表にし,名前を記入後,解答していく。
(3) 試験中
①試験中は,ものの貸し借りはできない。
②話をしてはいけない。勝手に声を出すことも禁止する。
③質問がある場合には,手を挙げてからにする。また,試験の内容についての質問は,出題をされた先生が巡回をされるので,その時にする。
④物が床に落ちたときも,勝手に拾わずに手を挙げて先生を呼び,拾ってもらう。
⑤不正行為は,絶対しない。不正行為があった場合は,その教科については,得点が認められない。
(4) 試験の終わり
①チャイムが鳴り,試験監督の先生の「やめ」の合図で鉛筆の使用をやめ,手を膝の上に置く。
②解答用紙は,指示された者(列の後ろの人)が回収するので終わるまで立たないで静かに待つ。
③全員が鉛筆を置き,監督の先生の指示があるまで,解答用紙を回収してはいけない。
④全員の回収が確認でき終わりのあいさつをする。あいさつをするまで席を離れたり,教室を出てはいけない。
(5) 不正行為・誤解される行為・指導を受ける行為
①ものの貸し借り。
②後ろや隣の席の生徒に,自分の解答を見せたり,見えやすいような位置に置いたり,姿勢をとったりすること。
③顔を動かしキョロキョロするなど落ち着きのない行動を取る。私語をする。独り言を言う。
④机の中に道具を入れている。鞄等を横に掛ける。
⑤問題用紙や解答用紙への落書きをする。
⑥ポケットや机の中に手を入れる。
⑦不用意にものを落とし,勝手に拾う。
⑧うつぶせる。
⑨始まりと終わりの合図を守らない。試験監督の先生の指示に従わない。
⑩その他試験を妨害する行為。
(6) 不正行為・誤解される行為・指導を受ける行為への指導
①不正行為があった場合は,その教科については,得点が認められない。

その場合,厳しく指導を受け,保護者に学校に来てもらう。

再テストは受けられない。

②誤解される行為についても厳しく指導を受け,試験に支障がある場合別室で指導を受ける。

再テストは認められない。

(7) その他
①まずは名前を記入する。問題用紙も回収するので,問題用紙にも名前を書く。
②できる問題からやり始める。問題文をよく読み,解答方法を間違えないこと。
③時間を見てやっていく。問題のやり残しや空欄がないようにする。
④試験後のテスト返しの際に,解答を改ざんすることは不正行為として,カンニングと同様の指導を行う。

12 部活動について

(1) 入部について
①原則,全員いずれかの部活動に所属すること。また,3年間続けること。
②4月の部活動紹介,部活動編成を経て,正式に入部届を提出する。年度ごとに更新することとし,2・3年生も毎年部活動編成時に入部届けを提出すること。
(2) 部活動変更について
①特別な事情により,部活動を変更する場合は,保護者と担任に相談の上,所定の用紙に記入し,顧問の先生の了解を得て変更(転部)できるものとする。
②転部に際しては,仮入部(部活動見学)の時期を設ける場合もある。
(3) 部活動中の規程
①次のような規程に反する場合や問題のある行動を起こした場合,問題の責任が部全体のものか,個人のものかを生徒指導部で判断し,部全体のものであると判断された場合は,一定期間の部活動停止をする。

下校時刻を過ぎて下校する。

部活動に参加後の帰宅途中に問題行動を起こす。

部室の鍵の管理ができない。

代表者が職員室に取りに来て,貸出簿に名前と貸出時刻を記入してから持ち出すこと。終了時も,確実に元の場所に返却し,貸出簿に名前と返却時刻を記入すること。

活動中は,部室に他の生徒が入ることでのトラブルを避けるため,可能な限り施錠をする。または,顧問が指導している場合は,預けてもよい。

朝練習の場合は7時25分からとする。

所属部以外の活動を妨げる。

他の部の道具を使わない。活動場所に立ち入らない。妨げる行為をしたり,その支援をしない。

朝練習後の遅刻。

②具体的な目標を持って練習に取り組む。

部長は顧問の先生と連絡を取りながら,練習メニューを確認すること。

開始と終了時には,必ずミーティングを開き,練習内容の確認やその日の反省を行う。

練習前には必ず出欠確認を行い,安全面の確保に努めること。

③マナーを守り,「心の育成」に励む。

部活動全体で,気持ちの良いあいさつを心がける。

④体操服等の服装が整わない場合は参加できない。
⑤週に1回は,「部活動休みの日」を設けること。
(4) 朝練習について
①朝練習の活動時間は,7時30分から8時00分までとする。
②鍵の貸出は,7時25分から行う。登校時刻が早すぎないようにすること。
③終了後はすみやかに更衣を済ませ,8時15分には教室に入って始業準備を行うこと。
(5) ボランティア部について
①次に示すことをねらいとして,ボランティア活動を実施する。内容については,校内外の美化活動を中心として行うが,必要に応じて様々な形で地域に貢献していく。

日頃お世話になっている地域の方々への恩返しをする。

験活動を通じて,道徳の時間等で学んだことを実行する。

栗原中学校のイメージアップを図る。

②原則,全員がボランティア部に所属することとする。
③毎月2回の活動(原則,第2・4水曜日の放課後)には,積極的に参加すること。
④ポイントカードを発行し,1回参加するごとに1ポイントを得ることができる。
(6) 3年生(引退後)の練習参加について
①3年生は,県総体(市・県駅伝)後は原則参加できない。

引退後は,進路決定に向けて勉学に励むこととする。特に,進路決定後は,進路未決定者が学年内にいる中で,進路決定者が部活動に参加することは学習する集団としての士気を乱すことになる。よって,放課後は進学先の課題等の取組みを優先して帰宅する。

②特別な事情がある場合は,部活動顧問・学級担任に相談すること。生徒指導部で協議して決定する。

スポーツ推薦で受検する生徒,県等の強化指定選手,大会を控えている生徒等。


13 校外での生活に関すること

(1) 遊びについて
①刃物,鈍器,火薬類,空気銃等の危険な物を持っての遊びや,人に迷惑のかかる遊びはしてはいけない。
②田畑や森林,その他の立ち入り禁止区域,空き家や空き地に入ってはいけない。
③交通法規や交通マナーを良く守り,事故のないように気をつける。
④映画館,スポーツ施設,カラオケボックス,ゲームセンター,飲食店等は原則として保護者同伴でなければならない。また,原則として制服のまま立ち寄らない。最近は,イオン尾道店のゲームセンターや新浜のセガにおいて,金銭トラブルや他校生徒とのトラブルが多発している。中学生の迷惑行為による苦情も多発している現状がある。
⑤友人の家への外泊は禁止する。
(2) 通学について
①徒歩通学者は,定められた通学路を通ること。
②自転車通学者は,必ずヘルメットを着用し,交通ルールを守ること。特に,傘差し運転や二人乗り,蛇行や並進はしないこと。
③交通マナーを守り,安全面に十分気をつけること。特に,次に示す場所では安全面に気をつけること。

184号線の福祉会館前を通過する際には,陸橋を利用するか,信号機のある横断歩道を渡ること。安全確保のために横断歩道のない道路を横切ってはいけない。

世計橋付近では,道幅が狭くなるので,並列で歩かない。

バイパス下のトンネル付近は,人通りが少なくなるので,できるだけ複数で登下校する。

三美園団地及び竜王台,久山田線には坂道が多く,スピードの出し過ぎには十分注意する。

④バス通学者は,次のことを守ること。

定期券に示された区域内で必ず乗り降りすること。(無賃乗車の禁止)

老人や幼い子を優先して順序よく乗り降りすること。また,老人や困っている人には席をゆずること。

バスの中では,周りの乗客の迷惑にならないようにすること。

窓から顔や手を絶対に出さないこと。

登校するときには,バスを降りた後は必ず横断歩道(歩道橋)を渡ること。

バスの待ち時間に店に入ったり,買い物をしたりしないこと。人に迷惑をかけないこと。

知らない人に,「送ってあげる」と言われても絶対に断ること。

⑤登下校中に万一事故にあった場合は,速やかに学校または家庭に連絡すること。その際,けががなくても,必ず警察に連絡してもらうこと。
⑥登下校中の買い食いは一切禁止する。
(3) 外出について
①外出の服装は派手でない服装にすること。
②特別な場合を除き,夜間外出はしないこと。(日没が目やす)

広島県青少年健全育成条例により23時以降の外出は補導の対象となる。

③外出する時には必ず保護者に行き先を告げてから出ること。
④友だちの家への外泊は禁止する。
⑤商店やスーパー等での買い物は,中学生らしい態度でマナーを守り,万引き等に疑われるような行動は取らないこと。
⑥釣りや水泳については,水難事故から身を守る注意を十分にすること。
⑦法に触れる行為(窃盗・万引き・喫煙・飲酒等)は絶対にしないこと。
(4) その他
①アルバイトは,原則として認めない。ただし,特に必要な場合には,担任を通じて学校長に許可を得ること。
②JRで100km以上の旅行は,割引証が発行できるので早めに申し込むこと。

14 問題行動に対する「特別な指導」

(1) 「特別な指導」

 問題行動を起こした生徒で,通常の教育活動ではその効果が現れないと考えられ,教育上必要と認められる場合は,保護者の了解を得た上で特別な指導を行う。
 特別な指導は,社会に出て自らの行為に責任を持つということを教えることを目的としているため,当該生徒に反省の様子が見られるかどうかで実施の有無を判断するものではない。

①別室で反省文指導,面接指導,教科指導を行う。
②指導期間は,状況により1日から3日の間で行う。改善が見られない場合は,延長される場合もある。
③登校したら別室に直行し,担任(学年担当教員)の指示に従う。
④昼食も別室でとる。部活動への参加はできない。
⑤個別のファイルに1日の目標や振り返りを記入する。
⑥「特別な指導」の実施の有無や期間については,発生事案ごとに生徒指導部で協議・確認する。
(2) 「特別な指導」に該当する行為について
①法令・法規に違反する行為 【これらの行為については学校は広島県警察署と連携をします。】

飲酒・喫煙

暴力・威圧・強要行為

いじめ

建造物・器物損壊

窃盗・万引き

薬物等乱用

交通違反(自転車の二人乗りや信号無視も含む。)

刃物等所持

その他法令・法規に違反する行為

②本校の規則等に違反する行為

服装・頭髪違反で程度のひどいもの,あるいは改善が見られない場合

喫煙同席・喫煙準備行為(煙草等の所持)

カンニング

登校後の無断外出・無断早退

授業エスケープ

指導に従わないなどの指導無視及び暴言等

学校が教育上指導を必要と判断した行為

(3) 学校の建造物や物を破損させた場合
①生徒が,学校の建造物や物を破損させた場合,本人と保護者がその修繕の責任を持つ。
②生徒が,机に傷を入れた場合も同様に,天板の交換等本人と保護者がその修繕の責任を持つ。
③学校の建造物や物への落書き等の行為も本人と保護者がその修繕の責任を持つ。
(4) その他
①問題行動を起こしたときは,原則としてその日のうちに保護者に来てもらい,状況説明と今後の取組についての話し合いを持つ。
②反省の状況を確認する必要がある場合は,問題行動生起の翌朝に保護者に連れて来てもらい,反省の様子を確認する。そこで,授業を受けさせるか特別な指導を行うかを判断する。
③特別な指導の一環として,奉仕活動を行う。奉仕活動は,7時30分から8時00分までの間で清掃活動を行う。

15  携帯電話について

(1) 携帯電話や携帯情報端末類の学校への持込(登下校も含み)は禁止
①次のようなリスクを考え,学校では生徒に,携帯電話の契約や利用を控えるよう指導する。

出会い系サイト等,犯罪に巻き込まれるケースが多発している。

情報モラルの不充分な状態で,特にメールや掲示板を活用する中で,トラブルが多発している。

保護者が把握できないような交友関係(他校の学生や社会人)につながり,トラブルに巻き込まれる。

携帯やメールに依存する傾向が強く,多くの不必要な時間を費やす。

特に,最近は「LINE(ライン)」によるトラブルが生起し,社会的にもインターネットを介しての犯罪が多発している。本校及び市内の中学校でも実際に次のようなトラブルが生起している。

深夜に連絡を取り合い,コンビニで買い物をしていたところ深夜徘徊で警察に補導された。

他校とつながることで,生徒間トラブル(呼び出し・ケンカ)に発展した。

LINE上で口論となり,学校で言い合いになった。

“すぐに返信をしないといけない”,“手放せない”という「携帯依存」に陥っている。

ipod等の通信機器でもLINEができることを保護者が知らない。

②学業に必要ない物と判断し,原則,学校への持込(登下校も含み)は禁止する。

原則として,授業中に保護者からの取り次ぎはできない。緊急時は学校へご連絡ください。生徒から連絡を取る場合は,学校に設置された公衆電話を利用することで対応すること。

③保護者が判断し,生徒が所持する必要がある場合は,次のことに心がける。

利用については,ルールを家庭で決め,保護者による指導,管理のもとであること。

保護者の責任で,フィルタリング等の防犯対策を施してあること。

④家庭の事情等で学校へ携帯電話を持ち込む必要がある場合は,次の手続きに従う。

事前に「携帯電話持込許可願」を,担任を通して学校長に提出する。

許可願が受理された者は,登校時に携帯電話を職員室で担任に預け,下校時に受け取る。その際,電源はオフにしておく。

あらかじめ使用する場所と時間を明らかにしておく。

周囲や地域への影響,マナーを考え,通学中の路上等で携帯電話を鞄から出したり,電話をかけたりしない。

上記を守れない場合は,保護者に連絡した後,許可を取り消す。

許可願の申請は,年度ごとに行うこと。

(2) 学校内への無許可持込があった場合の指導
①見つけ次第学校で預かり,保護者へ返却する。
②保護者に直接返却するものとする。そのために本人及び保護者に学校に来てもらい,今後についての話し合いを持つ。

契約時,購入時のいきさつを確認する。家庭での使用のルールを確認する。

無許可持込を繰り返した場合は,契約の解約等について学校と保護者で相談する。



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