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尾道に誇りうる長江中学校

生きる力の育成と信頼される学校づくり

育友会規約

尾道市立長江中学校育友会規約

(第1章 名称および事務局)

第1条 この会は尾道市立長江中学校育友会(PTA)という。
第2条 この会は事務局を長江中学校内に置く。

(第2章 目的および活動)

第3条 この会は保護者と教職員とが協力して家庭と学校と社会における生徒の幸福な成長を図ることを目的とする。
第4条 この会は前条の目的を遂げるため次の活動をする。
(1)よい保護者、よい教職員となるよう努める。
(2)家庭と学校との緊密な連絡によって、生徒の生活を指導する。
(3)生徒の教育および生活環境をよくする。
(4)その他この会の目的に添った諸活動の推進に努める。

(第3章 方  針)

第5条 この会は教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。
(1)生徒の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
(2)特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とするような行為は行わない。
(3)この会またはこの会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。
(4)学校の人事その他管理には干渉しない。

(第4章 会  員)

第6条 この会の会員となることができる者は次のとおりである。
(1)長江中学校(以下「本校」という)に在籍する生徒の保護者またはこれに代わる者。
(2)本校の校長および教職員
第7条 会費は決められた金額を毎月納めるものとする。
2 会費の月額は保護者750円。教職員500円とし会費の内訳、納入方法については細則で定める。

(第5章 経  理)

第8条 この会の活動に要する経費は、会費・寄付金およびその他の収入によって支弁される。
第9条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第10条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年の3月31日に終わる。
第12条 本会の会員に関わる弔事または事故については細則で定める。

(第6章 役  員)

第13条 この会の役員は次のとおりである。

会長 1名  副会長 若干名  会計 2名 

2 役員は、他の役員または会計監査委員を兼ねることができない。
第14条 役員は総会に出席した会員の過半数決により選出される。
第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第16条 会長は次の職務を行う。

(1)総会および運営委員会を招集し会議の議長になる。

(2)運営委員会の承認を得て臨時委員会の委員長を委嘱する。

2 会長は役員・会計監査委員候補者指名委員会および会計監査委員会の集会を除くすべての集会に出席して意見を述べることができる。
第17条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
第18条 会計は次の職務を行う。
(1)総会が決定した予算に基づいて、いっさいの会計事務を処理する。
(2)定期総会において、会計監査委員の監査を経た決算報告をする。
(3)この会の財産を管理する。
(4)予算の立案について協力する。

(第7章 会計監査委員)

第19条 この会の経理を監査するために、2名以上の会計監査委員を置く。
第20条 会計監査委員は、総会に出席した会員の過半数決により選出される。
第21条 会計監査委員は必要に応じ、随時、会計監査を行うことができる。
第22条 会計監査委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(第8章 役員・会計監査委員候補者指名委員会)

第23条 役員および会計監査委員の候補者を指名するときには、役員・会計監査委員候補者指名委員会(以下「指名委員会」という)を置く。
第24条 指名委員会の委員の数と選出方法は細則で定める。
第25条 指名委員会の委員は、その任務を終了した時に解任される。

(第9章 総  会)

第26条 総会は全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。
第27条 総会は定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会は4月に開催する。臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または全会員の十分の一以上の要求があったときは開催する。
第28条 総会は会員の五分の一以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
第29条 総会の議事は出席者の過半数で決まる。

(第10章 運営委員会)

第30条 運営委員会は役員、校長および臨時委員会がある場合にはその委員長をもって構成され、この規約に定めるもののほか、役員・会計監査委員指名委員会、臨時委員会の権限以外の事務を処理し、総会に提出する議案を調整する。
第31条 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、または構成員の四分の一以上の要求があったときに開催する。
第32条 運営委員会は、委員の二分の一以上が出席しなければその議事を開き議決することができない。
第33条 運営委員会の議事は出席者の過半数で議決する。

(第11章 顧  問)

第34条 この会の目的達成のため顧問を若干名置くことができる。
第35条 会長は、会員および前年度育友会役員の中から、運営委員会の承認を経て顧問を委嘱する。
第36条 顧問は会長および運営委員会の諮問に応える。

(第12章 細  則)

第37条 この会の運営に関して必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて運営委員会の議決を経て定める。
2 運営委員会は、細則を制定または改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しなければならない。

(第13章 改  正)

第38条 この規約は、総会において出席者の三分の二以上の賛成がなければ改正することができない。ただし、改正案は総会開催の少なくとも一週間前に全会員に知らせておかなければならない。

(附  則)

この規約は、平成 4年4月16日に一部改正し、即日実施する。
平成17年4月22日に一部改正し、即日実施する。
平成18年4月28日に一部改正し、即日実施する。
平成22年4月17日に一部改正し、即日実施する。
令和 5年4月21日に一部改正し、即日実施する。
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