育友会規約
尾道市立長江中学校育友会規約
(第1章 名称および事務局)
第1条 この会は尾道市立長江中学校育友会(PTA)という。
第2条 この会は事務局を長江中学校内に置く。
(第2章 目的および活動)
第3条 この会は保護者と教職員とが協力して家庭と学校と社会における生徒の幸福な成長を図ることを目的とする。
第4条 この会は前条の目的を遂げるため次の活動をする。
(1)よい保護者、よい教職員となるよう努める。
(2)家庭と学校との緊密な連絡によって、生徒の生活を指導する。
(3)生徒の教育および生活環境をよくする。
(4)その他この会の目的に添った諸活動の推進に努める。
(第3章 方 針)
第5条 この会は教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。
(1)生徒の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
(2)特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とするような行為は行わない。
(3)この会またはこの会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。
(4)学校の人事その他管理には干渉しない。
(第4章 会 員)
第6条 この会の会員となることができる者は次のとおりである。
(1)長江中学校(以下「本校」という)に在籍する生徒の保護者またはこれに代わる者。
(2)本校の校長および教職員
第7条 会費は決められた金額を毎月納めるものとする。
2 会費の月額は保護者750円。教職員500円とし会費の内訳、納入方法については細則で定める。
(第5章 経 理)
第8条 この会の活動に要する経費は、会費・寄付金およびその他の収入によって支弁される。
第9条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第10条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年の3月31日に終わる。
第12条 本会の会員に関わる弔事または事故については細則で定める。
(第6章 役 員)
第13条 この会の役員は次のとおりである。
会長 1名 副会長 若干名 会計 2名
2 役員は、他の役員または会計監査委員を兼ねることができない。
第14条 役員は総会に出席した会員の過半数決により選出される。
第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第16条 会長は次の職務を行う。
(1)総会および運営委員会を招集し会議の議長になる。
(2)運営委員会の承認を得て臨時委員会の委員長を委嘱する。