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尾道に誇りうる長江中学校

生きる力の育成と信頼される学校づくり

育友会細則

尾道市立長江中学校育友会細則

(第1章 役員・会計監査委員の選挙および就任)

第1条 役員ならびに会計監査委員の選挙および就任は次のとおり行われる。
(1)指名委員会を次の方法によってつくる。

イ 各学級の会員は互選によりそれぞれ1名の学級代表を選出する。

ロ 教職員の中から互選により2名の指名委員を選出する。

ハ 運営委員会の中から互選により1名の指名委員を選出する。

(2)指名委員は役員および会計監査委員の候補者になることができない。
(3)指名委員会は各役員ならびに会計監査委員別に候補者を指名する。
(4)候補者の追加指名は選挙を行う総会において一般会員からなすことができる。
(5)候補者の指名は,指名委員会によってなされる場合もその氏名を発表する前に被指名者の同意を得なければならない。
(6)役員および会計監査委員は定期総会に出席した会員の過半数決で選出される。
第2条 会長に欠員が生じたときは副会長が昇格する。任期は前任者の残任期間とする。
第3条 会長以外の役員に欠員が生じたときには,運営委員がこれを補充する。
任期は前任者の残任期間とする。

(第2章 総  会)

第4条 毎年4月に定期総会を開き,次のことを行う。
(1)前年度会務報告
(2)前年度決算報告
(3)前年度会計監査報告
(4)前年度決算承認
(5)新年度役員および会計監査委員の選出ならびに就任
(6)新年度予算審議ならびに議決
(7)新会員に関する報告そのた緊急事項に関する審議ならびに承認

(第3章 常任委員会および臨時委員会)

第5条 臨時委員会は,その任務が終了したときに解散する。
第6条 会長は予算委員会を招集し,これを開催する。
(1)年間計画に基づく活動に必要な収支の予算を立案する。
(2)総会が決定した予算に基づいて経理が行われるように協力する。
(3)必要に応じ補正予算を立てる。
(4)予算委員会の構成員は下記のとおりとする。

会長,副会長,会計,校長,教頭,次年度内定役員

(5)会費の内訳は次のように定める。
育友会費750円
(6)会費の納入方法は,年2回(5月と10月)に分けて,郵便局の自動振込(口座振替)
とする。
第7条 校長は学校管理ならびに教育上の観点より,各常任委員会または臨時委員会に出席して意見を述べることができる。

(第4章 改  正)

第8条 この細則は,運営委員会において構成員の三分の二以上の賛成がなければ改正することができない。
ただし,改正案は運営委員会の少なくとも一週間前に各構成員に知らせておかなければならない。
改正の結果は次期総会に報告しなければならない。

(第5章 弔事または事故規定)

第9条 会員に弔事または事故があった場合は,次のとおりとする。
(1)会員および配偶者,子どもが死亡の場合

香料5.000円と弔電

(2)育友会活動における事故により参加者が入院した場合

見舞金5.000円

第10条 この規定に無い慶弔に関して必要と思われるものについては,運営委員会で協議し決定する。

(第6章 部活動補助規定)

第11条 部活動補助として必要と思われるものについては,運営委員会で協議し決定することができる。

(第7章 旅費等に関する規定)

第12条 本会の運営・活動にかかわる対外的な会議・研修会等への参加に伴う参加費,旅費等については,次の定めるところにより支給する。
2 支給対象とする会議,研修会について

(1)尾道市PTA連合会等が主催する研修会,総会

(2)その他,運営委員会で必要と認めたもの

3 参加費について

(1)参加費はその全額を支給する

(2)主催者が発行する領収書を必要とする

4 旅費について

(1)実費支給する

(2)交通機関が発行する領収書を必要とする

第13条 この規定に定めが無く,運営委員会が必要と認めたときは,参加費,旅費を支給することができる。
第14条 会員が修学旅行に関して不測の出費が生じた場合,相互互助の精神において運営委員会で協議し支給することができる。

(附  則)

この細則は, 平成 4年4月16日に一部改正し,即日実施する。
平成17年4月22日に一部改正し,即日実施する。
平成18年4月28日に一部改正し,即日実施する。
平成19年4月20日に一部改正し,即日実施する。
平成20年4月 9日に一部改正し,即日実施する。
平成22年4月17日に一部改正し,即日実施する。
平成24年2月28日に一部改正し,即日実施する。
平成24年7月10日に一部改正し,即日実施する。
平成25年11月14日に一部改正し,即日実施する。
平成26年6月12日に一部改正し,平成27年4月18日より実施する。
令和 2年3月30日に一部改正し,即日実施する。
令和 5年4月21日に一部改正し,即日実施する。
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