不祥事防止委員会設置要綱
尾道市立因島南中学校
不祥事防止委員会設置要項
( 設置 )
第1条 この要項は,尾道市立因島南中学校校務運営規定第2章第10条の規定に基づき不祥事防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
( 目的 )
第2条 委員会は,教職員の規範意識の高揚,学校組織として不祥事の根絶に向けた風土,文化の確立を通して,不祥事の根絶に取組むことを目的とする。
( 委員会の構成 )
第3条 委員会は,校長,教頭,事務長,体罰・セクシュアル・ハラスメント相談窓口構成員1名
以上,その他校長が必要と認める職員をもって構成する。
2 女性教職員が1名以上所属するものとする。
( 業務内容 )
第4条 委員会は,不祥事に係る次の業務を遂行する。
(1)不祥事防止に係る年間研修計画の作成
(2)研修プログラムの企画・実施
(3)「体罰・セクハラ相談窓口」との連携
(4)児童生徒の状況把握のためのアンケートの企画・実施
(5)教職員相互による不祥事防止チェック
(6)不祥事防止運動などの実施
(7)PTAとの意見交換
2 委員会は,毎月1回開催するものとする。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。
附則
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
PDFはこちら