生徒指導規程
生徒指導規程
尾道市立因島南中学校
第1章 総則
この規程は,本校生徒の人格完成と健やかな成長を願い,義務教育終了までの見通しを持った指導について,共通認識・共通実践を図るためのものである。
第1条(目的)
この規程は,本校の学校教育目標を達成するためのものであり,全ての生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
学校においては,生徒が,将来ルーやマナーを守れる社会の一員となるために,規範意識を向上させ,健全な成長を図るための適切な指導・支援を行う必要がある。また,生徒が望ましい学校生活を送るともに,集団生活や社会生活を円滑に進めていけるよう,本校における規程を示した。
第2章 学校生活に関すること(別紙1 服装・頭髪等についての規程参照)
第2条(服装規定)
(1)服装を常に整えて学校生活を送る。
(2)上着
男子・・・[冬]標準学生服,下には白のカッターシャツ
[夏]白のカッターシャツ(年間を通してシャツ出しはしない)
女子・・・[冬]学校指定の標準服,下には白カッターシャツかブラウス,棒タイを着用する。
[夏]白のカッターシャツかブラウスは可とする。フード付きは認めない。
※セーターを着用する際は制服(上着)を着るともに袖口や裾から出さない。 男子・女子ともに左胸に名札をつけること(名札に装飾をしない)。
(3)ズボン・・・標準学生ズボン。
ベルトを着用する。{黒・紺(装飾されたものは不可)}
スカート・・・プリーツスカート
丈は床にひざまずいて床につく程度とする。
(4)下着・・・肌着(下着)は白色とし,片手で隠れる程度のワンポイトは可とする。
ハイネックのアンダーシャツは認めない。
(5)靴下・・・白色くるぶしが完全にかくれる長さで,ワンポイトは可とする。
(6)靴・・・[通学用]白色の紐付き運動靴(布製)
[室内用]白色(スクールシューズ)
[体育館用]学校指定のもの
(7)手袋・マフラー・・・冬季の許可する期間の登下校のみ許可する。(校舎内では着用しない)
(8)通学かばん,サブバッグ・・学校指定のもとする。装飾品・キーホルダ等は不可
第3条(頭髪規定)
※男女とも,髪型は自然な状態(部分的に長くしたり,短くしない)とする。整髪料を使用したり,髪にくせをつけるなどの不自然な髪型,脱色,染色,パーマ,剃りこみ等は禁止する。
[前]男女とも,目にかからない。
[後]男子は,襟(えり)にからない。女子は,肩までとする。基準より長い場合は,ピンで留めるか,派手でないゴム(黒,紺)でくくる。
[横]男子は耳にかかる程度までとする。
第4条(欠席・遅刻・早退・欠課について)
(1)病気その他で欠席・遅刻する時は,必ず保護者が8:00までに学校に連絡する。
(2)8:20のチャイムが鳴り始めるまでにロッカーに荷物を入れて自分の席に着いていな場合は遅刻とする。
週に2回以上遅刻した場合は家庭へ連絡し,保護者に指導のお願いをする。
8:20以降に登校した場合は,職員室で遅刻カードを書き,指導を受ける。
(3)早退する場合は,学級担任または学年の先生の許可を得て,職員室へ報告してから帰宅する。
(4)やむを得ず,授業を欠課・見学をする場合は教科担任の許可を得る。
第5条(登校・下校について)
(1)決められた通学路を通り,道路交通法を守る。
(2)自転車通学許可生徒はヘルメットを着用する。(別紙2 自転車通学の規程参照)
(3)登校時の服装は規定の制服を着用する。下校時は規定の服装もしくは部活動の服装とする。
(4)登下校中の飲食はしない。
(5)完全下校の時刻は次に示すものを基本とする。(日没の時刻等によって変更する場合もある。)
【月曜日~金曜日】(ただし,水曜日は部活動休養日として16:00とする。)
3月~10月・・・18時00分(金曜日は17:30)
11月・2月・・・17時30分
12月・1月・・・17時00分
※クラブ活動(太鼓・合唱)の時間は,部活動終了後,1時間とする。
第6条(校内での生活について)
(1)授業について
①授業が終了したら次の学習準備をしてから休憩する。教室移動は休憩時間中とする。
②授業妨害あるいは授業エスケープをした場合,原則としてその後授業は受けられず,「特別な指導」(第4章)とする。
(2)休憩について
①校舎内では安全を心がけ,静かに過ごす。走ったり,大声を出したりしない。原則として校外への外出は禁止する。
②昼食は,自分の教室で,自分の席で食べる。13:00までは教室から出ない。
③職員室の出入りは,ルール(ノック・名前・試験期間中)を守って行う。
④上履き,体育館シューズ,下履きの区別をすること。校舎・体育館まわりの犬走り(コンクリートの通路)は,原則,下履きで上がらない。ベランダには,必要がないときは出ない。
(3)その他
①扇風機の使用にあたっては,教師の許可を得る。
②不要なお金や貴重品(時計・カメラ)・不要物(携帯電話・マンガ・雑誌類・おもちゃ・危険物・菓子類 等)は持参しない。
※貴重品・携帯電話を持参した場合は,一時的に預かり,指導後,保護者に返却する。
③学校内施設や草木は大切にする。万一,壊したり傷つけた場合は,すぐ先生に申し出る。
※破損した場合,「破損届け」による指導後,原則,弁償の責任を負う。
④生徒同士の金品の貸借はしない。
⑤保健室の利用は原則1時間とし,静養しても回復ない場合は保護者に連絡し,早退させる。
第7条(部活動について)
(1)全員入部を原則とする。
(2)部室は定期的に清掃して清潔を保ち,活動で必要な道具以外は持ち込まない。
また,部活動時以外の部室使用は認めない。適正な使用ができない部は使用を禁止する。
(3)下校時刻を厳守する。違反した場合は該当部の責任とし,指導する。
(4)準備・片づけ・戸締まりは部員全員で行い,確認を徹底する。
(5)体育倉庫・部室・活動場所のカギは適正に使用し,責任を持って使用し,返すこと。
第8条 禁止すること(状況によっては関係機連携連携を行う)
(1)法令・法規に違反する行為
①飲酒・喫煙
②暴力・威圧・強要行為
③建造物・器物破損
④窃盗・万引き
⑤薬物等乱用
⑥交通違反
⑦刃物等所持
⑧その他法令・法規に違反する行為
(2)本校の規程等に違反する行為や反社会的行為
①喫煙同席・喫煙準備行為(煙草の所持)
②いじめ
③カンニング
④家出・深夜徘徊
⑤暴走族等への加入
⑥登校後の無断外出・無断早退
⑦特別教室等への無許可の入室
⑧指導に従わないなどの指導無視及び暴言等
第3章 校外での生活に関すること
第9条
(1)道路交通法をはじめとする法規・法令を守る。
(2)遊技場・カラオケ・飲食店への出入は保護者同伴とする。
(3)外泊を禁止する。
第4章 「特別な指導(個別の反省指導)」に関すること
第10条
(1)次の問題行動を起こした場合は,「特別な指導」を行う。
①第8条(禁止すること)を行った場合
②授業妨害・授業エスケープをした場合
③繰り返し問題行動を起こした場合
④その他,校長が必要と判断した場合
(2)「特別な指導」は別室において次のとおり行う。指導期間中は,昼食・休憩も含め終日別室とする。
①説諭
②反省指導(反省文指導,面接指導,改善指導等)
③プリント学習
④警察等,外部機関による指導