部活動・生徒会Club/Seitokai

生徒会活動

因島南中学校生徒会規約

第1章 総則

第1条 本校は「尾道市立因島南中学校生徒会」と称し,本校生徒全員をもって組織する。
本会は,学校教育目標に則り,活動を通して望ましい人間関係を形成し,集団や社会の一員としてよりよい学校づくりに参画し,協力して諸問題を解決しようとする自主性,実践力の向上を目的とする。
第2条 本会の諸活動は校長の許可・委任された範囲内で行われなければならない。
第3条 本会の目的達成のため,校内外におけるすべての自治的活動を行う。

第2章 機関

第1条 本会に次の機関を置く。
(1)生徒総会
(2)執行委員会
(3)学級委員会
(4)専門委員会(生活・環境・保健・学習・図書)
(5)部長会
(6)地区委員会
(7)学級会
第2条 生徒総会
(1)生徒総会は本会の最高の決議機関であって毎年度1回,会長の招集により定例総会を開く。
ただし,学級委員会が必要と認めた場合,または会員の3分の1以上の要求があった場合,校長の許可のもと,会長は臨時総会を招集しなければならない。
(2)次の事項は総会の決議を経なければならない。

①会則の決定並びに改正に関すること。

②予算決算の承認に関すること。

③その他重要な事項に関すること。

第3条 執行委員会
(1)執行委員会は会長,副会長,執行委員で構成し,必要に応じて開く。
(2)執行委員会は次のことを行う。

①生徒総会に提出する原案の作成

②生徒総会で決議された事項の執行

③その他会務の処理

第4条 学級委員会
(1)学級委員会は執行委員会が必要と認めた場合および学級委員の3分の1以上の要求があったとき,会長は招集しなければならない。ただし,学級委員会の招集は,顧問教員の許可を要する。
(2)学級委員会は次のことを行う。

①生徒総会の招集,並びに提出する原案に関することの決議

②その他の重要な事項

第5条 専門委員会
(1)本会に次の専門委員会を置き,より活発な活動を進める。なお,次の委員会以外に必要な委員会があれば,学級委員会の承認を得て設置することができる。
(2)各委員会の名称と主な任務は次のとおり。

①生活委員会 風紀の向上,学校生活の安全に関する活動

②環境委員会 校内外の美化活動,掲示や校内放送等の広報活動

③保健委員会 生徒の健康・安全に関する活動

④学習委員会 学習に関する活動

⑤図書委員会 読書に関する活動

第6条 部長会
(1)執行委員会が必要に応じて開き,各部の健全な活動を推進する。ただし,部長会の招集は顧問教員の許可を要する。
第7条 地区委員会
(1)土生,三庄,田熊,椋浦の行事への参画及び事業の計画を立て,活動を執行する。
第8条 学級会
(1)学級委員が必要に応じて開き,学級の自治的活動,生徒会活動への協力等にあたる。ただし,学級会の開催は学級担任の許可を要する。
第9条 本会の会議はすべて構成員の3分の2以上の出席で成立し,決議は多数決による。

第3章 役員

第1条 本会に次の役員を置く。
(1)会長・・・1名

 総選挙によって選出し,本会の会務を総理統括する。

(2)副会長・・・2名

 総選挙によって選出し,会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する。 1名は会計担当,1名は学級委員担当とする。

(3)執行委員・・・数名

 会長,副会長,担当教師の合議で選出し,本人への意向打診で了承された場合に,委任する。前記役員とともに執行部を構成し,本会の活動を円滑に行うために活動する。

(4)学級委員・・・各クラス男女各1名

 学級委員会を構成する。

(5)専門委員長

 執行委員のメンバーから会長により選出され,各委員会の事業計画を立て活動を執行する。

(6)地区委員

 会長,副会長,担当教師の合議で,土生,三庄・椋浦,田熊の3地区と,校区外通学生それぞれの地区の委員が選出され,各地区の行事への参画及び事業の計画を立て,活動を執行する。

(7)部長会

 各部活動で選出された代表者で構成する。

第2条 学級における委員は男女各1名とし,任期は1学期間とする。
第3条 役員の解任は全会員の4分の1の署名があったとき,総会を開き全会員の2分の1以上の同意を得たときにできる。
第4条 本会に本校職員より適宜顧問をおく。

第4章 会計

第1条 本会の経費は,会費,事業収入,寄付金等をあてる。
第2条 会費は月額1人200円とする。
第3条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第5章 付則

第1条 本会の運営に必要な細則は,別に定めることができる。
第2条 会則の決定並びに改正は,会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第3条 本会の会則の施行は,平成22年4月5日とする。
第4条 本会の会則の改正は,平成26年5月29日に実施する。
第5条 本会の会則の改正は,平成27年5月15日に実施する。

生徒会組織図

※付則第5条は,今回の提案になります。本提案内の網掛け部分です。

・第2章 第3条(1),第4条(2)①,および,第3章 第1条(1)下線部分を削除。

・第2章 第6条(1)「生徒会長」から「執行委員会」に変更。

・第2章 第6条(1),第8条(1)に追記。

・生徒会組織図に追加。

(「実行委員会」に「各行事」,「地区生徒会」に「他地域」)

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