PTA活動PTA Activity

PTA規約

尾道市立因島南中学校PTA規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は「尾道市立因島南中学校PTA」と称する。

(事務局)

第2条 この会の事務局を因島南中学校内に置く。

(目的)

第3条 この会は,会員相互の協力によって,学校と家庭,ならびに学校教育と社会教育の結びつきを図り,中学校教育を充実させることを目的とする。

(活動)

第4条 この会は,前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
(1)学校教育に対する認識を深めるための活動
(2)生徒の健全な成長と充実した学校生活を支援する活動
(3)生徒の校外活動の支援に関する活動
(4)家庭の生活環境の改善と,学校の教育諸施設充実に関する活動
(5)会員の教養を高めるための活動
(6)会員や生徒の親睦及び福利厚生に関する活動
(7)会員自ら研修に参加し,研鑽に努める活動
(8)緊急な対策を要する事案に対応する活動

(会員)

第5条 この会は,次の条件を満たす会員によって構成される。
(1)因島南中学校に在籍する生徒の保護者
(2)因島南中学校に勤務する教職員

第2章 役員及び委員

(本部役員)

第6条 この会の本部役員(以下役員という)は次のとおりとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)専門部長 各専門部に1名
(4)会計 2名
(5)会計監査 2名
(6)事務局長 1名
(7)事務局員 1名
(8)顧問 1名(学校長)  事務局補佐 1名(教頭)  会計 1名(事務長)

※副会長・会計・会計監査・事務局長・事務局員は別記の専門部の顧問に就くことができる。

(委員)

第7条 この会に次の委員を置く。
(1)学級委員 各学級から2名以上
(2)地区委員 土生地区,田熊地区,三庄・椋浦地区(以下3地区という)から各5名以上,但し地区同数程度とする。

(役員及び委の任務)

第8条 各役員及び委員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は,この会を代表し,会務を総括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代行する。
(3)専門部長は,各部の事業計画・実行・まとめ及び部内のとりまとめを行う。
(4)会計は,金銭の出納及び会計処理に関する事務を行い,総会において会計報告を行う。
(5)会計監査は,会計を監査し,総会において会計監査報告を行う。
(6)事務局長は,この会の庶務を行う。
(7)事務局員は,事務局長を補佐し,議事を記録する。
(8)委員は,学級または地区のとりまめを行う。

(役員及び委員の任期)

第9条 役員及び委員の任期は,定期総会から翌年度のまでの1年とし,再任は妨げない。ただし,補充の場合は残任期間とする。

(役員及び委員の選出)

第10条 役員及び委員は次の方法により選出される。
(1)役員は,総会において立候補または総会において立候補または役員選考委員会の推薦により,総会での承認を得て決定する。
(2)学級委員は,各学級においての互選により決定する。
(3)地区委員は,各地区においての互選により決定する。

第3章 機関

第1節 総会

(総会の開催)

第11条 定期総会を毎年度始めに1度開催するほか,次の場合は臨時総会を開催する。
(1)会員の3分の1以上の連名によって,開催の請求があったとき
(2)会長が必要と認めたとき

(総会の招集及び議長)

第12条 総会は会長が招集し,議長はその都度選出される。

(総会の構成及び成立)

第13条 総会は全会員によって構成し,全会員の過半数の出席をもって成立する。
また,委任状を認めるものとする。

(決議事項)

第14条 総会は次の事項を審議する。
(1)前年度の事業並びに決算報告
(2)年間事業計画並びに年間予算
(3)規約の改廃
(4)役員の選任,決定
(5)その他特に重要な事項

(総会の決議)

第15条 総会の決議は,出席者の過半数の賛成を持って決定する。決議の方法は拍手・挙手・投票のいずれかの方法によるものとする。ただし,投票による場合において可否同数の時は,議長の票を加える。
第2節 常任委員会

(常任委員会の構成及び開催)

第16条 常任委員会は,全役員及び委員を持って構成し,会長が招集して開催する。

(常任委員会の任務)

第17条 常任委員会は次の業務を行う。
(1)総会で決定された事項の実行に関する業務
(2)総会から委託された事項の決定に関する業務
(3)会の議案に関する業務

(専門部)

第18条 常任委員会の中に次の専門部を置き,各担当の業務を行う。各委員は下記の各部に属するものとする。

「文化広報部」・・・学級委員…生徒及び会員においての研修・文化・広報に関する業務

「保健体育部」・・・地区委員…体育・レクレーション等の諸行事や,会員の健康・親睦に関する業務

「福祉厚生部」・・・地区委員…校内外における補導活動,学校内の環境・設備の充実に関する業務

「学年部」 ・・・ 学級委員…各学年及び学級においての取りまとめに関する業務

※その他,必要に応じて専門部を置くことができる。

第3節 役員会

(役員会の任務,構成及び開催)

第19条 役員会は,本部役員を以て構成し,この会の業務を処理するために,定例の役員会を開くものとし,会長が招集する。
なお,必要に応じて会長が認める役員以外の者を加えることできる。
第4節 その他の会議

(専門部会)

第20条 各専門部は,必要に応じて専門部会を開くことができ,会長の承認を得て部長が招集する。

(単位会議)

第21条 学年・学級・地区において,必要に応じて各単位組織の会議を開くことができ,会議の招集は,会長の承認を得て各単位の委員または役員が行う。

第4章 会計

(会の経費)

第22条 この会の経費は,会費・事業収入・預金利息及び寄付金をもって当てる。
ただし,寄付金を受けるときは,会長が承認し役員に報告する。

(会費)

第23条 この会の会費は,定例総会で決定した額を会費とし,会員が納入する。

(会計年度)

第24条 この会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 その他

(規程外事項の取扱)

第26条 この規約に定めるもほか,必要な事項は常任委員会で定める。

付則

(実施期日)

1 この規約は,平成22年4月17日より実施する。

2 この規約の改正は,平成24年4月22日より実施する。

3 この規約の改正は,平成27年4月18より実施する。

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