いじめ防止Ijime

いじめ防止対策委員会
設置要綱

尾道市立因島南中学校
「いじめ防止対策委員会」
設置要綱

第1条(設置)

 いじめは,生徒の心身の健全な発達や人格の形成に重大な影響を及ぼし,不登校や,生命または身体に重大な危険を生じさせる等の恐れがある深刻な問題である。こうしたことに鑑み,「因島南中学校いじめ防止基本方針」に基づき,いじめの未然防止やいじめを受けた生徒への相談・支援,いじめを行った生徒への指導等に総合的かつ効果的に取り組む「いじめ防止対策委員会」を設置するものとする。

第2条(目的)

 「いじめ」を「生徒に対して,当該生徒が在籍する学校に在籍している等,当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義し,いじめの未然防止やいじめを受けた生徒への相談・支援,いじめを行った生徒への指導等,いじめの解消,防止に向けた対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

第3条(委員会の構成)

 校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,学年主任,養護教諭,スクールカウンセラー等とする。

第4条(業務内容)

〔基本的施策〕

(1)道徳教育等の充実
(2)早期発見のための措置
(3)相談体制の整備
(4)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
(5)調査研究の推進
(6)啓発活動の推進

第5条(いじめに対する措置)

(1)いじめの事実確認
(2)いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援
(3)いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言
(4)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの警察署との連携

第6条(懲戒,出席停止等の措置に関すること)

 懲戒,出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を講ずる。

第7条(重大事態への対処)

(1)重大事態に対処し,及び同種の事態の発生の防止に資するため,速やかに,適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
(2)(1)の調査を行ったときは,当該調査に係るいじめを受けた生徒及びその保護者に対し,必要な情報を適切に提供するものとする。
(3)尾道市教育委員会に対する重大事態が発生した旨の報告,尾道市教育委員会による(1) の調査の再調査,再調査の結果を踏まえての措置を講ずるものとする。

附則

 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

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