いじめ防止委員会 いじめ防止等に係る基本方針

いじめ防止委員会

いじめ防止委員会

平成26年3月25日策定

いじめ防止委員会設置要項


1 目的

いじめの防止等について,校長が別に定めた「尾道市立日比崎中学校いじめ防止等に係る基本方針」に基づきいじめの未然防止,早期発見・早期対応及び再発防止を図り,生徒が安心して学べる学校づくりを推進する。


2 構成員

委員長を校長とし,副委員長を教頭及び事務長とする。
各部・学年主任,養護教諭を委員とする。
校長は,必要に応じて本校の教職員及び心理,福祉等の専門家その他関係者を本委員会に加えることができる。


3 組織図

本委員会の校内での位置づけを別途定める。


4 会議

校長は,このいじめ防止委員会を主宰し,会議を招集する。


5 いじめ防止委員会の役割

(1)基本方針に基づく取組の実施に係る年間計画を生徒指導部に作成させるとともに,その実施について統括する。
(2)生徒指導部の作成した年間計画について検証し,必要があれば修正する。
(3)いじめの相談・通報の窓口を設置する。
(4)いじめの疑いに関する情報や児童生徒のいじめに関する問題行動などに係る情報を生徒指導部に収集及び記録させ,その情報の共有を統括する。
(5)いじめの疑いに関する情報があった時には,教職員間でいじめの情報を迅速に共有するとともに,生徒指導部に関係のある児童生徒への事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針を検討と保護者との連携を行わせ,その対応を統括する。
(6)重大な事態が発生した場合,この委員会が中核となってプロジェクトチームを編成する。
(7)重大な事態が発生し学校がその調査を行う場合は,教育委員会と連携して当該事案の性質に応じた適切な専門家を加える。
(8)その他,いじめの防止対策にかかる組織的な取組みを行う。

6 その他

この要項に定めるもののほか,いじめの防止等について必要な事項は校長が定める。


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